○石井町職員人事取扱規程

昭和40年6月1日

訓令第9号

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、定数内職員の任免等の発令の形式その他人事の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 課等の長(以下「課長」という。)は、職員の勤怠を常に明らかにしておかなければならない。

2 職員のうち懲戒を必要とする行為のあったときは、課長は、その都度理由を付して速やかに申し出なければならない。

第3条 職員の採用、昇給、昇任等の発令はその職員に辞令書を交付し、職務等の発令は通達書を交付して行うものとし、またあわせてこれを行うことができる。

2 職制又は組織の改廃等に伴い一時に多数の職員について同種の異動を行う場合には訓令をもって、また一時に多数の職員について昇給等を行う場合には辞令書に記載すべき事項を連記した通達書の回覧をもって辞令書の交付に代えることができる。

3 辞令書の記載は、別紙に定める形式によるものとする。

1 この規程は、制定の日から施行する。

(昭和48年7月5日訓令第3号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(昭和58年7月20日訓令第5号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別紙(第3条関係)

1 採用(現に職員でない者を、新たに職員に任命する場合)

(1) 副町長の場合

氏名

石井町副町長に選任する

年  月  日

石井町長 氏名

(2) 職員の場合

氏名

石井町職員に任命する

主事補(技手)を命ずる

((職名)を命ずる)

何級何号給を給する

何課勤務何係を命ずる

年  月  日

石井町長 氏名

2 昇給(職員の給料月額を、上位の給料月額に変更する場合)

職 氏名

何級何号給を給する

年  月  日

石井町長 氏名

3 昇任(現職より上位の職に変更する場合)

(1) 役付職員の場合

石井町職員 氏名

何課長(何課何係長)を命ずる

何級何号給を給する

年  月  日

石井町長 氏名

(2) 上記以外の職員

石井町職員 氏名

主事(技師)を命ずる

(主事補(技手)を命ずる)

何級何号給を給する

何課勤務何係を命ずる

年  月  日

石井町長 氏名

4 配置換(勤務場所又は職務の担任を変更する場合)

(1) 役付職員の場合

職 氏名

何課何係長を免じ何課何係長を命ずる

年  月  日

石井町長 氏名

(2) 上記以外の職員の場合

職 氏名

何課勤務を免じ何課勤務何係を命ずる

年  月  日

石井町長 氏名

5 任命換(現職と同格の他の職に任命換する場合)

石井町職員 氏名

(現職名)を免じ(職名)を命ずる

何級何号給を給する

何課勤務何係を命ずる

年  月  日

石井町長 氏名

6 退職(職員の自発的意志により職を退く場合)

石井町職員 氏名

願いにより本職を免ずる

年  月  日

石井町長 氏名

7 免職(地方公務員法第28条第1項の規定により職を免ずる場合)

職 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号の規定により免職する

年  月  日

石井町長 氏名

8 降任(地方公務員法第28条第1項の規定により現職より下位の職に変更する場合)

石井町職員 氏名

地方公務員法第28条第1項第何号の規定により何課長(職)を免ずる

何課何係長(主事)を命ずる

何級何号給を給する

(何課勤務何係を命ずる)

年  月  日

石井町長 氏名

9 休職

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により職員としての身分を保有するが職務に従事しない場合

職 氏名

地方公務員法第28条第2項第何号の規定により    年  月  日から    年  月  日まで休職を命ずる

休職期間中給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の何を支給する

年  月  日

石井町長 氏名

(2) 地方公務員法第28条第2項第何号の規定に該当し職員の自発的休職願出により休職を命ずる場合

職 氏名

地方公務員法第28条第2項第何号の規定に該当するものと認め願により    年  月  日から    年  月  日まで休職を命ずる

休職期間中給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の何を支給する

年  月  日

石井町長 氏名

10 復職(休職中の職員に復職を命ずる場合)

職 氏名

復職を命ずる

年  月  日

石井町長 氏名

11 懲戒免職(地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として職を免ずる場合)

石井町職員 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号の規定により免職する

年  月  日

石井町長 氏名

12 停職(地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として職員としての身分を保有するが一定期間職務に従事せしめない場合)

職 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号の規定により    年  月  日から    年  月  日まで停職を命ずる

年  月  日

石井町長 氏名

13 減給(地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として一定期間給料を減ずる場合)

職 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号の規定により    年  月  日から    年  月  日まで給料月額の何分の何を減給する

年  月  日

石井町長 氏名

14 戒告(地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分としてその責任を確認せしめ及び将来を戒める場合)

職 氏名

地方公務員法第29条第1項第何号の規定により戒告する

年  月  日

石井町長 氏名

15 兼務(職を兼ねさせ又は解く場合)

(1)

職 氏名

兼ねて何課長を命ずる

年  月  日

石井町長 氏名

(2)

職 氏名

兼ねて何課勤務を命ずる

年  月  日

石井町長 氏名

(3)

職 氏名

何課長の兼務を解く

年  月  日

石井町長 氏名

(4)

職 氏名

何課の兼務を解く

年  月  日

石井町長 氏名

16 出向(職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関の職へ転向する場合)

職 氏名

(機関名)の事務局に出向を命ずる

年  月  日

石井町長 氏名

17 育児休業

(1) 育児休業を許可する場合

職 氏名

育児休業を許可する

育児休業の期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

年  月  日

石井町長 氏名

(2) 育児休業を許可期間を延長する場合

職 氏名

育児休業の期間を  年  月  日まで延長する

年  月  日

石井町長 氏名

(3) 職務復帰の場合

職 氏名

職務復帰を命ずる

(何級何号給を給する)

年  月  日

石井町長 氏名

石井町職員人事取扱規程

昭和40年6月1日 訓令第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
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平成17年3月22日 訓令第2号
平成19年3月28日 訓令第5号