○石井町公印規程
昭和40年6月1日
訓令第2号
第1条 この規程は、町長の事務部局における公印の形状、寸法、保管、公印台帳及び公印作製の手続等を定め、もって公印の形式を統一し、適正な公印の保管を図ることを目的とする。
第3条 次に掲げる課には、当該課専用の町長印又は町長職務代理者印(以下「専用公印」という。)を置く。
(1) 住民課
(2) 税務課
2 前項の専用公印は、当該課の所掌に属する事務で、規則又は規程によりその長が専決処理することができるとされた事務の処理についてのみ、これを用いることができる。
第4条 木製の証票類等は、町印又は役場印を押印する場合においては、焼印を用いるものとする。
第5条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。
2 公印の書体は、すべてかい書又はれい書によるものとする。
第6条 町長印、町印、役場印、町長職務代理者印、副町長印及び第4条に規定する焼印は、総務課長がこれを保管し、副町長の承認を受けて改刻又は新調するものとする。
2 会計管理者印及び会計管理者事務代理者印は、出納課長が保管し、会計管理者及び副町長の承認を受けて改刻又は新調するものとする。
3 課長印は、当該課長がこれを保管し、副町長の承認を受けて改刻し、又は新調するものとする。
4 第3条に規定する専用公印は、それぞれ当該課の長がこれを保管し、副町長の承認を受けて改刻し、又は新調するものとする。
5 前各項に規定する公印の保管責任者は、自ら公印を保管することが事務処理上適当でないと認めるときは、部下の職員を指定して公印の保管に当たらせることができる。
第7条 前条に規定するもののほか、いかなる事由によっても公印を作製し、及び保管してはならず、また、公印に類似する印章を作製し、保管し、及び使用してはならない。
第8条 総務課長は、公印台帳に公印を登録しなければならない。
2 公印を廃棄したときは、総務課長は、公印台帳から当該公印の登録を抹消しなければならない。
第9条 公印の保管責任者は、保管に係る公印を改刻し、又は新調したときは、使用に先立ち前条による公印の登録を受けなければならない。
2 公印の保管責任者は、保管に係る公印を廃棄しようとするときは、当該公印を提示して(保管に係る公印を失ったときは、その事由を記載した書面をもって)登録の抹消を受けなければならない。
第10条 町長印、町印、役場印、町長職務代理者印及び専用公印を改刻し、新調し、又は廃棄したときは、その旨を告示するものとする。
第11条 公印の保管責任者又は第6条第5項の規定により保管責任者の指定を受けて公印の保管に当たる職員は、常に公印を整備し、その使用を監視し、及び保管を厳にしなければならない。
第12条 総務課長は、必要があると認めるときは、公印の保管状況について報告を徴し、又は公印の提示を求め、若しくは公印の印影を提出させることができる。
第13条 公印を使用するときは、押印すべき文書に当該原議書を添えて公印の保管責任者又はその指定を受けて公印の保管に当たる職員に提示し、点検を受けなければならない。
2 公印は、白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし、公印の保管責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
4 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小し、又は拡大して印刷することができる。
5 公印の印影を印刷しようとするときは、公印刷込承認願(別記様式)により保管責任者の承認を受けなければならない。
第14条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小し、若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。
2 電子印影を使用する主務課長は、事前に保管責任者に承認を得なければならない。
3 電子印影を使用する主務課長及び保管責任者は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。
4 主務課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに保管責任者に通知し、承認を得た後、当該電子印影を消去し、直ちに保管責任者に報告しなければならない。
第15条 公印の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、なお石井町処務規程(昭和40年石井町訓令第5号)の定めによるべきものとする。
附則
1 この訓令は、制定の日から施行する。
2 石井町公印規程(昭和31年石井町訓令第7号)は、廃止する。
附則(昭和40年7月21日訓令第24号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和49年7月18日訓令第3号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和50年2月10日訓令第1号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和51年12月23日訓令第2号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和53年3月28日訓令第1号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和53年8月1日訓令第4号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和54年3月15日訓令第1号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和54年7月4日訓令第2号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和56年12月1日訓令第5号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和58年7月20日訓令第3号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日訓令第3号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和63年7月1日訓令第4号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成3年8月1日訓令第5号)
この訓令は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月28日訓令第4号)
この訓令は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日訓令第2号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月2日訓令第8号)
この規程は、制定の日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日訓令第6号)
この訓令は、平成21年12月21日から施行する。
附則(平成22年3月23日訓令第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月22日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条、第13条関係) (単位ミリメートル)
町長印 | 町長印 | 町長(携行)印 | 町長(賞状用)印 |
副町長印 | 会計管理者印 | 会計管理者事務代理者印 | 会計管理者印(小切手用) |
会計管理者事務代理者印(小切手用) | 総務課長印 | 税務課長印 | 産業経済課長印 |
建設課長印 | 役場印 | 出納員印 | 出納員印 |
契印 | 町長職務代理者印 | 住民課長印 | 長寿社会課長印 |
福祉生活課長印 | 財政課長印 | 高原保育所長印 | 町長印(住民課専用) |
町長職務代理者印(住民課専用) | 町長印(税務課専用) | 町長職務代理者印(税務課専用) | 町長認印(戸籍) |
(領収スタンプ印) | (領収スタンプ印) |
| |
役場印 | 町印 | ||
高川原保育所長印 | 浦庄保育所長印 | 出納課長印 | 子育て支援課長印 |
保育支援室長印 | 環境保全課長印 | 健康増進課長印 | 危機管理課長印 |
まちづくり推進室長印 | |||