○石井町規則の形式を左横書きに改める規則
昭和63年7月1日
規則第4号
2 各条項等の数字及び符号並びに様式は、別記の例により改正前の形態及び趣旨を失わない限度で町長において改めることができる。
3 漢字及び送り仮名は、条文の解釈が変わらない範囲内において、常用漢字及び法令用語の送り仮名の付け方により改めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記(第2条関係)
例
1 条文の見出し記号「第八条」を「第8条」に、第7号の「七」を「(7)」に、各号の内記的な条文で「イ」又は「ロ」は、「ア」又は「イ」に改める。
2 数字を表す「三百二十一」を「321」に、「昭和六十三年」を「昭和63年」に改める。
3 「左の」「左記の」「左に」を「次の」「次に」に改める。