○石井町役場庁舎管理規則
昭和40年6月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、役場庁舎等の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「役場庁舎」とは、役場庁舎及びその附属施設をいい、「構内」とは、役場庁舎の敷地内をいう。
(門限)
第3条 役場庁舎出入口の門限は、町の休日を除き、次の表のとおりとする。
出入口別 | 開扉時刻 | 閉扉時刻 |
庁舎正面玄関 | 午前8時 | 午後5時45分 |
庁舎北入口 | 午前8時 | 午後5時45分 |
庁舎南入口 | 午前8時 | 午後5時45分 |
2 当直員は、特に必要があると認めるときは、前項の門限時刻を変更することができる。
(閉扉後の出入り)
第4条 閉扉時刻後役場庁舎に出入りしようとするものは、当直員に申し出てその承認を受けなければならない。
(火気取締責任者)
第5条 役場庁舎内各室及び構内各施設に、火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、課等における火気取扱いの総括的な取締りを行い、常に善良な責任者としての注意を怠ってはならない。
3 課等の長及び委員会は、火気取締責任者を総務課長に届け出るとともに各室及び各施設の出入口に掲示しなければならない。
(庁舎の保全)
第6条 執務時間中は総務課長、執務時間後及び休日は当直員において、役場庁舎の保全、庁中の秩序維持の任に当たらなければならない。
(禁止行為)
第7条 役場庁舎又はその構内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 正当な理由がなく爆発性の物、自然発火物、引火性の物、劇毒物、凶器その他の危険物又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を持ち込むこと。
(2) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い、又は所定の保管場所以外の場所に放置すること。
(3) 爆発又は引火のおそれある物の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(4) 倉庫、書庫及び車庫等禁煙場所で喫煙すること。
(5) 庁舎、附属施設又は物件に損傷を与えること。
(6) ごみ、汚物等を指定の場所以外に捨てること。
(7) 旗、宣伝板その他庁内の秩序をみだすおそれのある物品を持ち込むこと。
(8) 旗等を立て、又は放歌する等騒じょう又は示威にわたる行為をすること。
(9) 通行の妨害となる行為をすること。
(10) 役場庁舎内の室及び構内の一部を占拠すること。
(11) 職員に面会を強要し、又は閉扉時刻を過ぎて、なお長居すること。
(12) その他事務の執行を妨げ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項各号の規定に違反した者に対しては直ちに役場庁舎等から退去させ、又は当該違反に係る物件の撤去を命じることができる。この場合において、その所有者若しくは所持者が命令に従わないとき、これらの者若しくはその所在が判明しない等のため命令をすることができないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出することができる。
(許可を必要とする行為)
第8条 役場庁舎又はその構内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長に許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(2) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板立札類を設定する行為をすること。
(3) 講演その他の集会を行うこと。
(4) 役場庁舎等に用務のない者が駐車すること。
2 町長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示することができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、役場庁舎等の管理に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 石井町役場庁舎管理規則(昭和32年石井町規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和56年12月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月30日規則第19号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年1月30日規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第11号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第26号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。