○石井町業務改善奨励規程

昭和40年6月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この規程は、町政一般の業務処理について町長、教育委員会、農業委員会及び議会事務局の各事務部局の職員(以下「職員」という。)の改善意見の提案を奨励し、かつ、その実現を図ることを目的とする。

(提案者の資格)

第2条 職員は、単独又は共同で前条の提案をすることができる。

(提案の要件)

第3条 提案は、具体的かつ実現可能なもので、次の各号のいずれか以上に該当するものでなければならない。

(1) 業務及び作業の能率向上に役立つこと。

(2) 町民サービスの向上に役立つこと。

(3) 経費の節減になること。

(4) 収入の増加になること。

(5) その他公益上有効であること。

(提案の方法)

第4条 提案しようとする者は、別記様式により必要事項を具体的に記入し、参考資料を添えて、総務課長を経て町長に提出しなければならない。ただし、提案者の所属課室の分掌事項であるときは、当該所属課長を経るものとする。

2 所属課長は、前項ただし書の規定による提案を受理したときは、これを閲覧の上、直ちに総務課長に送付しなければならない。

(受理通知)

第5条 総務課長は、前条の規定による提案を受理したときは、その旨を提案者に通知するものとする。

(提案の処理)

第6条 提案は、次の順序により処理する。

処理担当者

処理事項

総務課長

1 提案事項を所属課長に通知し、その意見を求める。

所属課長

2 内容を調査研究し、参考意見を総務課長に提出する。

総務課長

3 提案に前号の意見を添えて、提案審査会(以下「審査会」という。)に提出する。

審査会

4 提案を審査し、次の判定を行い、その結果を総務課長に通知する。

(1) 採用

(2) 不採用

(3) 報賞の程度

総務課長

5 審査会の答申に基づき採否及び報賞の手続を行いその結果を提案者に通知する。

2 提案の処理に当たり提案者の氏名は秘して置かなければならない。ただし、採用されたものについては、この限りでない。

(審査の基準)

第7条 提案の審査は、その効果の大小、実施の難易、創意の程度等を審査基準(別表)により行わなければならない。

(報賞)

第8条 町長は、提案を採用したときは、提案者を報賞する。ただし、必要と認めたときは、不採用となった提案者に報賞を与えることができる。

(提案の実施)

第9条 町長は、採用と決定した提案の実施について、所属課長等に対し、必要な措置を命ずるものとする。

2 前項の措置を命ぜられた所属課長は、その実施についての計画及び結果を町長に報告しなければならない。

(審査会の組織)

第10条 審査会は、会長、常任委員及び臨時委員をもって組織する。

2 会長は副町長、常任委員は各課長とし、臨時委員は提案に関係のある職員を会長が委嘱する。

3 審査会は、会長が招集する。

4 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(実績報賞)

第11条 所属課長は、その所管事項について、所属職員が第4条の規定による方法によらず所属長に提案し、第3条の規定に該当する改善を行い、適切な効果をあげたときは、報賞を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、第4条の規定による提案があったものとみなし、審査の上これを報賞することができる。

(特定事項の実績報賞)

第12条 町長は、必要と認めるときは、第4条から前条までの各条に規定する手続によらず業務改善を行った職員を報賞することができる。

(改善案の募集)

第13条 町長は、特別事項について期間を定め、提案を募集することができる。

1 この規程は、制定の日から施行する。

(昭和63年10月1日訓令第1号)

この訓令は、制定の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

別表(第7条関係)

審査基準

評点一覧表

効果と実現性

改善程度

飛躍的

非常に

現在よりはよくなる

同じ程度

よくならない

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

改善重要度

非常に重要

重要

必要な改善

普通程度

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

実現性

直ちに

多少の準備

相当準備

内容の相当検討要

他に方法

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

経済性

著大

非常に多く

相当利益

得失損傷

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

創意と具体性

創意程度

他に類ない

応用

 

真似

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

改善意見の具体性

そのまま実現

多少修正要

かなりその方法が示されている

示唆

具体性なし

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

職務との関係

職務にかかわらない

無関係

共通的

職務上のもので相当努力

職務上当然

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

付加

 

 

 

その他の効果

経済性

改善奨励

本人の経歴

実施すべきもの

相互比較

その他

 

30点加点

経済性未評価のときは40点まで

 

 

 

報賞の級及び基準

不採用

1級

90点以上

(20,000円)

2級

80点以上

(19,000円)

3級

70点以上

(18,000円)

4級

60点以上

(17,000円)

5級

50点以上

(16,000円)

6級

40点以上

(15,000円)

努力賞

10,000円

提案賞

5,000円

石井町業務改善奨励規程

昭和40年6月1日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)