○石井町公職選挙運動等管理規程

昭和40年6月1日

選挙管理委員会規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車、拡声機及び船舶の表示(第3条―第7条)

第2章の2 ビラの届出及び証紙(第7条の2―第7条の4)

第3章 ポスターの検印(第8条―第10条)

第4章 新聞広告(第11条)

第5章 個人演説会等(第12条―第15条)

第6章 標旗及び腕章(第16条―第18条)

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第19条―第22条)

第8章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、石井町の議会の議員及び長の選挙について適用する。

(定義)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは石井町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙事務所の設置届出書等並びに自動車、拡声機及び船舶の表示

(選挙事務所の設置及び異動届出書)

第3条 法第130条第2項並びに令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出書は、それぞれ様式第1号又は様式第2号に準じて作成しなければならない。

2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証する書面は、それぞれ様式第3号及び様式第4号に準じて作成しなければならない。

(表示の方法)

第4条 法第141条第5項の規定による自動車、拡声機及び船舶の表示は、委員会が交付する様式第5号の表示板によるものとする。

(表示板の交付)

第5条 表示板は、立候補の届出を受けた後、直ちに交付するものとする。

(表示板の掲示箇所)

第6条 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第7条 表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、当該申請者は、その申請の際破損した表示板を委員会に返さなければならない。

3 委員会は、表示板の紛失により再交付した場合においては、先に交付した表示板を無効とし、その旨を告示する。

第2章の2 ビラの届出及び証紙

(選挙運動用ビラの届出)

第7条の2 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、様式第8号の2の届出書に種類ごとの見本をそれぞれ2枚添えて、委員会にしなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第7条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は様式第8号の3によるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙の交付)

第7条の4 法第142条第1項第7号の規定による届出があったときは、委員会は、当該ビラの内容、形状等を審査し、適正であると認めたときは、直ちに前条の証紙を5千枚交付するものとする。

第3章 ポスターの検印

(検印の様式)

第8条 法第144条第2項の規定によって行う委員会の検印については、様式第6号によって作成した印を用いるものとする。

(検印票の交付)

第9条 法第143条第1項第5号に規定するポスターを掲示しようとする者は、委員会から様式第7号の検印票の交付を受けなければならない。

2 第5条の規定は、前項の検印票の交付について準用する。

(検印の手続)

第10条 法第144条第2項の規定により委員会の検印を受けようとする者は、検印票に候補者の氏名を記入し、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、検印票1枚につき500枚以内のポスターに検印するものとする。

3 委員会は、検印したポスターが500枚に達しないときは、検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、かつ、その印を押して提出者に返すものとする。

第4章 新聞広告

(新聞広告掲載の手続)

第11条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の交付する様式第8号の証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出しなければならない。

2 第5条の規定は、前項の証明書の交付について準用する。

第5章 個人演説会等

(施設の設備の程度等の承認)

第12条 法第161条第1項の規定による施設の管理者(以下「管理者」という。)が、施設の程度その他施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び候補者が納付すべき費用の額について、委員会の承認を受けようとするとき又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、様式第9号による書面によってしなければならない。

(施設の使用予定表)

第13条 管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定について、様式第10号による書面を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の書面を提出した後において、日時の予定に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(候補者において付加する設備の承認)

第14条 令第119条第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 候補者は、前項の規定による承認を受けて、施設を使用した後、直ちに後片付けをし、管理者に引き渡さなければならない。

(開催申出の撤回)

第15条 候補者は、法第163条の規定により個人演説会等開催の申出をした後、これを撤回しようとする場合においては、様式第11号による書面を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の届出を受理した場合においては、直ちに当該施設の管理者に通知するものとする。

第6章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第16条 委員会が、法第164条の5第2項の規定によって交付する標旗は、様式第12号によるものとする。

(腕章の様式)

第17条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第13号によるものとする。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第14号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付)

第18条 第5条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出書等の様式)

第19条 法第180条第3項、第4項若しくは法第182条の規定による出納責任者の選任若しくは異動の届出書又は法第183条第3項若しくは第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは廃止の届出書は、様式第15号又は様式第16号に準じて作成しなければならない。

2 推薦届出者が、前項の規定による届出をする場合に添付する候補者の承諾書は、様式第17号に準じて作成しなければならない。

(報告書の閲覧の請求)

第20条 法第192条第4項の規定により、法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書を閲覧しようとする者は、委員会に対して、文書により閲覧の請求をしなければならない。

(閲覧の場所等)

第21条 前条に規定する報告書の閲覧は、委員会事務室においてしなければならない。

2 閲覧者は、指定された場所で閲覧するほか、外部に持ち出し、又は破損し、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止又は禁止)

第22条 委員会の書記は、前条の規定に違反する者に対しては、閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第8章 補則

(再立候補の場合の特例)

第23条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、検印票及び腕章は、新たに交付しないものとする。

この規程は、制定の日から施行する。

(平成19年3月22日選管規程第2号)

この規程は、平成19年3月22日から施行する。

(令和4年3月31日選管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町公職選挙運動等管理規程

昭和40年6月1日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和40年6月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年3月22日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年3月31日 選挙管理委員会規程第1号