○石井町公告式条例

昭和30年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表に定める掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年8月15日条例第23号)

この条例は、昭和32年8月19日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第30号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第28号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年5月28日から施行する。

(令和5年12月18日条例第25号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場の位置

石井町高川原字高川原121番地の1

石井町公告式条例

昭和30年3月31日 条例第1号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年3月31日 条例第1号
昭和32年8月15日 条例第23号
昭和56年12月24日 条例第30号
昭和57年3月20日 条例第5号
昭和63年12月26日 条例第28号
平成28年3月16日 条例第10号
令和5年12月18日 条例第25号