公開日 2025年04月01日
◆ 縦覧制度の概要
縦覧制度とは、固定資産税の納税者が自分の所有する土地または家屋の評価額と、町内の他の土地または家屋の評価額とを比較し、適正かどうかを確認するための制度です。
◆ 縦覧期間
令和7年4月1日(火)から 令和7年4月30日(水)まで
※土曜・日曜・祝日は除く。
◆ 縦覧時間
午前8時30分から 午後5時まで
◆ 縦覧対象者
○納税者本人
○納税者と同一世帯の親族
○納税管理人
○納税者または納税管理人からの委任状を有する代理人(法人の場合は代表者印を押印した委任状が必要です)
※非課税及び免税点未満の土地または家屋の所有者の方は納税者には該当しないため縦覧はできません。
◆ 縦覧の際にお持ちいただくもの
※来庁の際には、「納税通知書」をお持ちになりますと、手続きがスムーズになりますので、出来る限りご用意をお願いいたします
【ご本人・同一世帯の親族・納税管理人 】
○来庁される方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの1点、または納税通知書・健康保険証・年金手帳など本人しか持ちえないもの2点など)
【代理人・別世帯の親族】
○来庁される方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの1点、または納税通知書・健康保険証・年金手帳など本人しか持ちえないもの2点など)
○委任状
◆ 縦覧場所
石井町役場 1階 税務課
◆その他
○土地のみ所有している方は土地価格等縦覧帳簿のみ、家屋のみ所有している方は家屋価格等縦覧帳簿のみ、土地と家屋の両方を所有している方は土地と家屋の両方の価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。
○縦覧帳簿は、納税者の方が自分の所有する固定資産の価格と町内の他の土地や家屋の価格を比較し、その価格が適正かどうかを確認できるようにするという縦覧の趣旨から作成しているため、固定資産所有者の氏名や住所等の価格に関係のない事項は記載されていません。
○縦覧帳簿のコピー、写真撮影等はできません。
○自己所有以外の資産評価に関するお問い合わせには一切お答えできません。(特定の個人所有の資産の評価が知りたい等)
◆様式ダウンロード
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