公開日 2025年02月14日
更新日 2025年03月06日
本町では、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。
給付金額
1世帯あたり3万円(原則、世帯主名義の口座へ振り込み)
支給対象となる世帯
支給対象となる世帯は、基準日(令和6年12月13日)において、石井町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯です。
【注意】ただし、次のいずれかに該当する世帯は対象外です。
- 住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみからなる世帯 ※ここでいう「扶養」とは、税法上の扶養控除のことを指します。
- 世帯の中に住民税均等割課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
- すでに本町および他の市町村で本給付金と同様の給付金の対象であった世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
【注意】この給付金は差押禁止及び非課税の対象となります(「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」令和6年12月17日付け)。
支給手続きの方法
該当する世帯には、次の①~③の方法で、令和7年3月中旬以降から順次書類を発送する予定です。
①「決定通知書」が届いた方(本町において課税状況や振込先口座が把握できた非課税世帯)【プッシュ型方式】
次の1.2.の順位で自動的にお振り込みします。振込日は、決定通知書に記載する予定です。 (原則、手続き不要)
- 世帯主名義の公金受取口座
- 過去の給付金事業等で町が保有している世帯主名義の口座情報
【振込予定時期】令和7年4月9日(水)(予定)
<口座変更又は受給を辞退される場合>
決定通知書に記載の口座を変更される場合や、支給要件に該当しない等の理由で受給を辞退される場合は届出が必要です。
- 振込先口座を変更する場合・・・「口座変更届」をご提出ください。
口座変更届[PDF:303KB] 口座変更届[XLSX:45.8KB]
- 受給を辞退する場合や対象外の場合・・・「辞退届」をご提出ください。
辞退届[PDF:203KB] 辞退届[XLSX:37.1KB]
【届出期限】令和7年3月28日(金)(必着)
②「確認書」が届いた方(①で、振込先口座が分からない世帯)
対象世帯の世帯主宛に確認書を郵送します。
必要事項を記入、本人確認書類・振込先口座が確認できる資料の写しを添付し、ご提出ください。
【提出期限】令和7年7月31日(木)(当日消印有効)
【振込予定時期】不備のない申請の受付から約1か月後
③「申請書」が届いた方(課税状況が分からない世帯)
令和6年1月2日以降に本町に転入され、本町が転入前の市町村に照会を行ってもなお、令和6年度の住民税課税状況の確認ができない方を含む世帯の世帯主宛に申請書を郵送します。
必要事項を記入、本人確認書類・振込先口座が確認できる資料の写しを添付し、ご提出ください。
【提出期限】令和7年7月31日(木)(当日消印有効)
【振込予定時期】不備のない申請の受付から約1か月後
その他
- 配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
- 申請内容について確認が必要な場合や添付書類の不備があった場合、石井町役場から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
- 市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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