公開日 2024年12月23日
就学援助制度における「新入学児童生徒学用品費等」の入学前支給について
1.就学援助制度について
就学援助制度とは、経済的な理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し、学用品費や給食費等の援助を行い、小・中学校における義務教育の円滑な実施を図るものです。
2.就学援助費を受けることができる方
原則として、石井町に住所を有するか、石井町内の小・中学校に通っている児童生徒の保護者で、生活保護を受けている方に準ずる程度に生活が困窮しており、石井町教育委員会が援助を必要と認めた方。
※受給に関しては所得制限があります。
生活保護を受けている方は、保護費から支給(修学旅行費以外)されますので対象ではありません。
3.「新入学児童生徒学用品費等」の入学前支給について
就学援助費の支給項目のうち「新入学児童生徒学用品費等」については、新小学1年生及び新中学1年生を対象として入学後の7月(1学期末)に支給を行っていますが、小・中学校へ入学予定の児童生徒の保護者のうち、入学前支給を希望する方に対しては、入学前の3月に支給いたします。
※今回の「新入学児童生徒学用品費等」の入学前支給は、令和7年4月に小学校1年生及び中学校1年生となる児童生徒の保護者が対象となります。ただし現在小学6年生の保護者の方で、既に令和6年度就学援助費受給申請を行った結果、不認定となっている場合は対象にはなりません。
4.申請に必要な書類等
①令和6年度就学援助費受給申請書(「新入学児童生徒学用品費等」入学前支給) ②誓約書 ③印鑑(認印で可、スタンプ印は不可) ④申請者(保護者)名義の金融機関の口座番号等がわかるもの |
※①と②については、申請先窓口に設置しています。
※令和6年1月1日現在において石井町に住所を有しない方は、課税地の市町村(令和6年1月1日現在の住所地)で発行される「令和6年度住民税所得課税証明書」が必要です。
※令和6年度(令和5年中)の所得申告が出来ていない方は申告が必要となります。未申告の場合は審査ができないため、支給されないことや支給が遅れることがあります。
5.申請先等
申請先 | 石井町教育委員会 学校教育課(石井町役場3階) |
申請期間 |
令和7年1月6日(月)から令和7年1月31日(金)まで ※土曜・日曜・祝日を除く 午前8時30分から午後5時まで |
支給額 |
新小学1年生:57,060円 新中学1年生:63,000円 |
支給方法 | 申請者(保護者)名義の口座へ振込 |
支給時期 |
令和7年3月下旬 ※申請の結果については通知を郵送します。(3月上旬~中旬頃) |
※現在小学6年生の保護者で、令和6年度就学援助費を受給されている方でも、今回の入学前支給を希望する場合は新たに申請が必要となります。
6.その他注意事項等
〇入学前支給申請後、受給するまでの間に石井町外へ転出することが決まった場合は、直ちに学校教育課へご連絡ください。
〇入学前支給を受けた後、入学前に石井町外へ転出した場合、既に支給された「新入学児童生徒学用品費等」は返還となります。該当する場合には、速やかに学校教育課へご連絡ください。
〇本町から入学前支給を受けた後、入学後に石井町外へ転出した場合、転出先市区町村の教育委員会へ本町で「新入学児童生徒学用品費等」の入学前支給を行った旨を通知しますのでご了承ください。
〇石井町に転入された方で、転入前の市町村において就学援助制度による「新入学児童生徒学用品費等」(若しくは「入学準備金」等同類の援助費)を既に受給している場合、本町からの「新入学児童生徒学用品費等」は支給されません。
〇今回、入学前支給を申請し認定を受けられた方で、令和7年度において就学援助費の他の項目(学用品費、給食費等)の受給を希望される場合は、別途令和7年度就学援助費受給申請手続き(令和7年4月中旬から5月中旬頃)が必要です。
〇今回の入学前支給を申請しない場合及び申請をして審査の結果支給されなかった場合でも、入学後に令和7年度就学援助費受給申請手続きを行い、令和7年度当初からの認定となった場合には、「新入学児童生徒学用品費等」として同様の費用が7月(1学期末)に支給されます。