令和5年度住民税非課税世帯等への物価高騰対策給付金(1世帯あたり3万円)について

公開日 2023年06月30日

更新日 2023年07月13日

エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり3万円を給付します。

給付金額

1世帯あたり3万円(原則、世帯主名義の口座へ振り込み)

支給対象となる世帯

支給対象となる世帯は、次のいずれかにあてはまる世帯です。

①基準日(令和5年6月1日)において、石井町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度「住民税均等割が非課税」である世帯

②申請時点において石井町に住民登録があり、予期せず令和5年1月以降に家計が急変したことで収入が減少し、世帯全員が「住民税非課税相当水準以下」の収入または所得となった世帯(家計急変世帯)

※「予期せず収入の減少した」ことには、定年退職による収入の減少、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかである場合は含みません。

【注意】①住民税非課税世帯と②家計急変世帯の両方で受給はできません。

【注意】①②いずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯は対象となりません。

 ここでいう「扶養」とは、税法上の扶養控除のことを指します。例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などは対象外となります。

【注意】「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第64号)」により、本給付金は所得税等を課されず、また、差し押さえることはできません。

支給手続きの方法

給付金を受給するためには、手続きが必要です。

①住民税非課税世帯

【世帯全員が、令和5年1月1日以前から石井町にお住まいの場合】

対象と思われる世帯については、令和5年6月下旬に「確認書」を発送しています。

書類の内容をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要事項を記入のうえ、必要に応じて関係書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください。(※)窓口の混雑回避のためにも、郵送での提出をお願いします。

【世帯の中に、令和5年1月2日以降に石井町に転入した方がいる場合】

給付金を受け取るためには、申請が必要な場合があります。

⇒該当となる世帯には、「確認書」(または「申請書」)を郵送しています。

提出期限:令和5年10月2日(月)

支給時期:令和5年7月から順次振り込み予定です。

◆「①住民税非課税世帯」への給付についてのお問い合わせ先◆

総務課 電話 088-674-1111

②家計急変世帯

給付金の受給には申請が必要です。

申請書に必要事項を記入のうえ、次の①~⑤を添付して、福祉生活課まで直接または郵送でご提出ください。

①申請・請求者本人確認書類のコピー

(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・年金手帳・介護保険証・パスポート等のコピー)  

②受取口座を確認できる書類のコピー

(通帳やキャッシュカード等、金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピー)

③簡易な収入(所得)見込額の申立書

④「任意の1ヶ月の収入」の状況を確認できる書類のコピー(世帯全員分)

※「任意の1ヶ月の収入」・・・給与明細等

⑤戸籍の附票のコピー(令和5年1月1日以降、複数回転居した方のみ)

申請窓口 福祉生活課(石井町役場1階)

受付期間 令和5年7月10日(月)~令和5年10月2日(月)

◎「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法のイメージ

※収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。

※申請時点の世帯状況で、世帯全員のそれぞれの収入について判定します。

 

申請書様式及び申立書様式のダウンロードはこちら(※申請書・申立書は、石井町役場1階 福祉生活課や石井町社会福祉協議会でも配布しています。)

申請書様式

申請書・請求書様式(家計急変世帯用)[XLSX:71.8KB]

申請書・請求書様式(家計急変世帯用)[PDF:416KB]

申請書様式(記入例)

【記入例】申請書・請求書様式[PDF:192KB]

申立書様式

収入(所得)見込額の申立書[XLSX:110KB]

収入(所得)見込額の申立書[PDF:310KB]

申立書様式(記入例)

【記入例】収入(所得)見込額の申立書(収入で申請の場合)[PDF:201KB]

【記入例】収入(所得)見込額の申立書(所得で申請の場合)[PDF:209KB]

 

◆「②家計急変世帯」への給付についてのお問い合わせ先◆

福祉生活課 電話 088-674-1116

その他

・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

注意事項

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

総務課
TEL:088-674-1111

お問い合せはこちら

福祉生活課
TEL:088-674-1116

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