公開日 2023年05月29日
更新日 2023年07月04日
食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
1、支給対象者
以下、①~③のいずれかに該当する方
①令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(申請不要)
令和5年4月分新規児童扶養手当受給者の方(申請不要)
②公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
③食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※上記②または③に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。
2、給付額
児童一人あたり5万円
3、給付金の申請手続き
①上記1、①に該当する方
▶申請不要です。
令和5年3月分児童扶養手当受給者の方は令和5年5月31日(水)、令和5年4月分新規児童扶養手当受給者の方は令和5年6月9日(金)が振込日です。(対象の方には、はがき等でお知らせしています。)
②上記1、②、③に該当する方
▷石井町子育て支援課窓口にて、申請が必要です。
令和6年2月29日(木)までに、申請書に振込先口座等を記入して、必要書類とともにご提出ください。
審査終了後、順次、指定口座に振り込みます。
(原則として、審査が完了した日が属する月の翌月11日(土日祝日の場合、直前の営業日)の振り込みとなります。)
〇申請書のダウンロードはこちらから
(様式第3号)給付金(ひとり親世帯分)申請書[PDF:116KB]
(様式第4号)所得見込額申請書(家計急変)[PDF:150KB]
(様式第4号)収入見込額申立書(家計急変)[PDF:192KB]
◆「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の”振り込め詐欺“や”個人情報の詐取”にご注意ください。◆
ご自宅や職場などに徳島県や石井町、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、石井町子育て支援課や最寄りの警察署にご連絡ください。
※厚生労働省「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に係るコールセンター
0120-400-903(受付時間:平日9:00~18:00)(※令和5年6月30日をもって閉鎖)
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