公開日 2023年05月08日
更新日 2023年05月16日
食費等の物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
1.支給額
児童一人当たり一律5万円
2.支給対象者
次の(1)(2)のいずれかに当てはまる方が対象となります。
(1)令和4年度給付金の支給対象者※1であった方
(2)次の(a)と(b)両方の条件を満たす方
(a)令和5年3月31日時点で18歳未満(障害児の場合、20歳未満)の児童を養育している方
(b)令和5年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和5年1月1日以降の収入が急変し住民税非課税相当の収入となった方(家計急変者)
ひとり親世帯の方も対象になりますが、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた児童分は対象外となります。
3.支給方法
(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者※2
▷申請は不要です。
ただし、上記対象者の世帯で、令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた児童については別途申請が必要です。
令和4年度給付金を支給した口座へ振込みにより支給します。対象となる方については後日、案内通知を発送する予定です。
なお、口座の解約・変更等により支給に支障が生じる恐れがある場合には「支給口座登録等の届出書」の提出が必要※3です。
また、給付金の支給を希望しない場合には「受給拒否の届出書」の提出が必要です。
(2)上記以外の方(収入が急変した方 など)
▶申請が必要です。
支給対象となる場合は、申請書に振込先の口座等を記入し、必要書類(収入額の申立書など)を提出(郵送可)してください。
父母が共に児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(通常、所得が高い方)が申請者となります。
〇申請書類
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書 様式第3号[PDF:592KB]
簡易な所得見込額の申立書(家計急変者) 様式第4号[PDF:382KB]
簡易な収入見込額の申立書(家計急変者等) 様式第4号[PDF:284KB]
〇記入例
◆記入例 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書 様式第3号[PDF:912KB]
◆記入例 簡易な所得見込額の申立書(家計急変者) 様式第4号[PDF:696KB]
◆記入例 簡易な収入見込額の申立書(家計急変者) 様式第4号[PDF:497KB]
4.申請受付期間
令和5年6月1日(木)から令和6年2月29日(木)まで 消印有効※4
子育て支援課窓口:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
申請期限を過ぎた場合は、申請を受けつけることができませんのでご注意ください。
5.留意事項
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・令和4年度給付金の支給の申込みを行った方が町外に転出している場合も、石井町での支給対象となります。また、令和4年度給付金を町外で支給されている場合は、石井町ではなく申込みをした市町村での支給対象となります。
・申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方等は速やかに所得の申告をしてください。
・申請の受け付けは、6月1日から令和6年2月29日まで行いますが、受け付け後の審査や口座振込手続にお時間をいただくため、お早めの申請をお願いいたします。
6.注記
※1 石井町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱に基づいて、令和4年度に支給された給付金の支給対象者(申請不要で支給された方も、申請により支給された方も含みます)
※2 令和5年3月1日から令和6年2月29日までに生まれた児童は除く。
※3 口座解約、または変更等となっているにも関わらず支給口座登録等の届出書の提出がない場合は、支給が遅れる可能性があります。
※4 ただし、令和6年2月生まれの新生児の申請は、令和6年3月15日(金)まで(消印有効)
7.関連リンク
厚生労働省ホームページ(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)(外部サイト)
*こども家庭庁「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に係るコールセンター
0120-400-903(平日9:00~18:00)
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