公開日 2022年07月08日
更新日 2022年07月08日
令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に、速やかに生活・暮らしの支援を行うことを目的としています。
担当窓口
総務課 電話 674-1111
給付金額
1世帯あたり10万円(現金を給付。原則、世帯主名義の銀行口座へ振り込み)
※1世帯1回限り。
※住民税非課税世帯と家計急変世帯の両方で受給はできません。
対象となる世帯
令和3年12月10日時点において、いずれかの市区町村に住民票があり、かつ基準日(令和4年6月1日)において、石井町に住民票があり、世帯全員の令和4年度の市町村民税均等割が非課税である世帯
【注意】住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
【注意】令和3年度分の非課税世帯もしくは家計急変世帯に対する給付金のいずれかを受けた世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯に、令和4年度非課税世帯として、再度支給されるものではありません。
給付金の支給手続き
対象と思われる世帯については、令和4年7月上旬に確認書(または申請書)を発送予定です。
書類の内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、必要に応じて関係書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください。
(※令和3年度分の本給付金を受給された世帯は対象外です。)
申請期限
確認書の提出期限は、町が確認書を発行した日から3か月です。
※役場から確認書が届いた方は、<右上>に記載されている発行日をご覧ください。その日から3か月以内に手続きをお願いします。
その他
・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
注意事項
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
制度に関するお問い合わせ
内閣府コールセンター
(フリーダイヤル)0120-526-145(土日祝を除く 午前9時から午後8時まで)
よくあるお問い合わせ(Q&A)はこちら
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