公開日 2022年06月27日
更新日 2022年06月27日
石井町の国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者のうち、事業所得により生計を立てている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため事業を営むことができない場合に、石井町個人事業主等に対する新型コロナウイルス感染症傷病見舞金を給付します。
①給付対象者
次に掲げるすべてに該当する個人事業主等で、町長が適当と認めるものとします。
- 令和4年2月1日から令和5年1月31日までの間に新型コロナウイルス感染症を診断するための検査を受けた者
- 検査の結果、新型コロナウイルス感染症に感染していた者
- 検査を受けた日において、被保険者の資格を有している者
- 国民健康保険税の滞納のない世帯に属する者又は後期高齢者医療保険料の滞納のない者
- 石井町暴力団排除条例(平成24年6月20日条例第16号)に定める暴力団に関係していない者
※上記にかかわらず、石井町国民健康保険条例および徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例に規定する傷病手当金を受けることができる者には、傷病見舞金を支給しません。
②傷病見舞金の額
事業主ごとに一律 10万円(1回限り)
③申請方法
石井町個人事業主等に対する新型コロナウイルス感染症傷病見舞金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、申請してください。
- 個人事業主等であることが確認できる書類
- 医療機関等の診断書
- 振込先口座の情報が確認できる書類
- その他町長が必要と認める書類
④受付期間
令和4年6月17日から令和5年2月28日まで
⑤お問い合わせ
国民健康保険被保険者の方は住民課 電話:088-674-1114
後期高齢者医療被保険者の方は長寿社会課 電話:088-674-6111
関係書類
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