公開日 2022年06月22日
更新日 2022年06月22日
特例郵便等投票ができます。
新型コロナウィルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。
①特例郵便等投票の対象となる方
- 新型コロナウィルス感染症で宿泊・自宅療養の対象となり、その期間が選挙の投票日にかかる方。
②請求期限について
投票日当日の4日前まで(必着)
※お急ぎの場合は速達等をご利用ください。
③手続きの方法
※上記の手順をよく読み請求手続きをお願いいたします。
請求に必要な書類について
- 特例郵便等投票請求書[PDF:331KB](※電話で請求書をお取り寄せいただけます。)
- 外出自粛要請等の書面(※原本を同封してください。確認後返却いたします。)
- 受取人払郵便物の表示[PDF:104KB](※請求書を送付する際にご使用ください。)
※外出自粛要請等の書面が添付できないときは、その旨を請求書に記入してください。
選挙管理委員会から保健所等に確認させていただきます。
④投票の方法
※上記の手順をよく読み投票手続きをお願いいたします。
投票に必要な書類について
- 投票用紙及び投票用封筒(※返信に同封した透明ケースに入れて投函してください。)
⑤注意事項
- 投票終了までには数日かかることがあります。早めの請求・送付をお願いします。
- 濃厚接触者(感染者の家族等)の方は、特例郵便投票の対象とはならず投票所で投票ができます。
- 投票用紙等を請求した後に、療養等期間を過ぎたため投票所にて投票を行いたい方は、請求した投票用紙等を返却いただく必要があります。
- 他人の投票に対する干渉や、なりすまし等の詐欺の方法による投票については、公職選挙法上の罰則が設けられています。
【お問い合わせ】
石井町選挙管理委員会
℡:088-674-1114
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード