公開日 2022年01月21日
更新日 2022年04月27日
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付します。
対象となる世帯
(注)住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
(1)住民税非課税世帯 |
(2)家計急変世帯 |
給付金額
1世帯あたり10万円(現金を給付。原則、世帯主名義の銀行口座へ振り込み)
※1世帯1回限り
※住民税非課税世帯と家計急変世帯の両方で受給はできません。
その他
・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和3年12月10日以前に今お住いの市区町村に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続をしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
注意事項
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
制度に関する問い合わせ
内閣府コールセンター
(フリーダイヤル)0120-526-145(土日祝を除く 午前9時から午後8時まで)
内閣府HP( https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html )
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