公開日 2022年01月21日
更新日 2022年04月27日
家計急変世帯の対象となる方
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に、速やかに生活・暮らしの支援を行うことを目的としています。
担当窓口
福祉生活課 電話 674-1116
給付額
1世帯あたり10万円(現金を給付。原則、世帯主名義の銀行口座へ振り込み)
※1世帯1回限り。
※住民税非課税世帯と家計急変世帯の両方で受給はできません。
対象世帯と受給権者
申請時において石井町の住民基本台帳に記録されている者で構成される次の世帯が対象となります。
その世帯の世帯主が給付金を申請することができます。
◆家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。
(注)住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象となりません。
給付金の支給手続き
◎ 対象世帯から申請時にお住まい(住民登録している)の市町村へ申請が必要です。
申請期間
令和4年2月21日(月)から
令和4年9月30日(金)まで
申請書様式及び申立書様式
申請書様式
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書様式 [XLSX:74KB]
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書様式 [PDF:96.2KB]
申請書記入例
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書 記入例[PDF:1.54MB]
申立書様式
別紙 簡易な収入(所得)見込額の申立書様式 [XLSX:107KB]
別紙 簡易な収入(所得)見込額の申立書様式 [PDF:142KB]
申立書記入例
簡易な収入(所得)見込額の申立書 記入例①(収入で申請の場合)[PDF:1.77MB]
簡易な収入(所得)見込額の申立書 記入例 ②(所得で申請の場合)[PDF:1.59MB]
その他
・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、基準日(令和3年12月10日)以前に今お住いの市区町村に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続をしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
注意事項【必ずお読みください】
○ 家計急変世帯として給付金を受け取った後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。
○ 家計急変世帯への住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少のあった世帯に対して支給するものです。定年による離職、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農作物の出荷時期など収入を得られる時期以外を対象月として申請するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにもかかわらず、支給申請することは不正行為に該当するおそれがあります。不正受給をした者は詐欺罪に問われるおそれもありますので、ご注意ください。
○ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給した世帯に属していた者が世帯にいる場合、家計急変世帯分の申請はできません。
○ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!市区町村や内閣府の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
制度に関するお問い合わせ
内閣府コールセンター
(フリーダイヤル)0120-526-145(土日祝を除く 午前9時から午後8時まで)
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