介護保険負担限度額認定要件等の変更について

公開日 2021年06月04日

更新日 2021年06月08日

介護保険負担限度額認定について、令和3年8月1日から対象となる方の要件と食費の費用負担額がそれぞれ変更されます。

対象となる方の要件について

・利用者負担第3段階が①と②に細分化され、それぞれに収入等の金額が設定されます。

・預貯金等について、一律1,000万円(夫婦は2,000万円)以下から、本人の収入等に応じた金額に変更されます。

利用者負担段階 対象者
第1段階

・生活保護受給者/本人および世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者

・預貯金の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下

第2段階

・本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下

・預貯金の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下

第3段階①

・本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下

・預貯金の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下

第3段階②

・本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超

・預貯金の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下

 

食費の費用負担額について

・介護保険施設入所者・ショートステイ利用者の食費(日額)の負担限度額が変わります。

なお、居住費の負担限度額は、変更ありません。

※生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等(第1段階)の負担限度額は、食費・居住費ともに変更ありません。

○施設入所者

  R3.7月まで R3.8月から
第2段階 390円 390円
第3段階① 650円 650円
第3段階② 650円 1,360円

○ショートステイ利用者

  R3.7月まで R3.8月から
第2段階 390円 600円
第3段階① 650円 1,000円
第3段階② 650円 1,300円

 

あわせてご参照ください

厚生労働省が作成した周知用リーフレットおよびポスターです。

・介護保険施設における負担限度額が変わります(周知用リーフレット)

http://www.mhlw.go.jp/content/000334525.pdf

・介護保険施設における食費・居住費と高額介護サービス費の負担限度額が令和3年8月1日から変わります(周知用ポスター)

https://www.mhlw.go.jp/content/000778218.pdf

 

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-674-6111

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