新型コロナワクチンの住民票所在地以外での接種について

公開日 2021年05月14日

更新日 2022年10月05日

新型コロナワクチンは原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしています。

住民票所在地が町外の方が、やむを得ない事情で町内での接種を希望される場合は、接種前に住所地外接種の届出が必要です。

 

なお、以下の項目に該当する場合は、本町への届出を省略することができます。接種を受ける医療機関等に申告してください。

 入院、入所者

 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合

 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合

 市町村外の医療機関から往診により在宅で接種を受ける場合

 災害による被害にあった者

 勾留又は留置されている者、受刑者

 

やむを得ない事情があり、住所地外接種を受ける方

 

 やむを得ない事情があり、住所地において接種を受けることができないと考えられる方は以下のとおりです。

 ・出産のために里帰りしている妊産婦

 ・単身赴任者

 ・遠隔地へ下宿している学生

 ・ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

 ・その他やむを得ない事情があり住所地外に移住している場合

 ・その他石井町長がやむを得ない事情があると認める場合

 

申請の方法

 

窓口申請

 保健センターに来ていただき、「住所地外接種届」及び「接種券(又は接種券の写し)」を提出してください。内容を確認し、住所地外接種届出済証を交付します。

 ※住所地外接種届(申請書)のダウンロードはこちら→住所地外接種申請書[PDF:129KB]

 

郵送申請

 「住所地外接種届」を記入し、接種券の写し(コピー等)を添付してご郵送ください。

 郵送により受理した場合は、記載内容を確認し、問題なければ住所地外接種届出済証を郵送により交付します。

 【送付先】

 〒779-3233

 名西郡石井町石井字石井380-11 石井町健康増進課(保健センター)

お問い合わせ

健康増進課
TEL:088-674-0001

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