公開日 2021年12月24日
更新日 2021年12月24日
農地の権利を取得する場合の下限面積(別段の面積)について
下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定規模以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積(50アール)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっています。
令和3年12月24日開催の石井町農業委員会総会において下限面積の見直しを検討した結果、令和4年1月1日以降も次のとおり現在の下限面積(別段の面積)を変更しないことを決定しました。
区域に限定した設定
下限面積 | 設定区域 | 備 考 |
40アール | 石井町内全域 | 平成21年12月15日から適用 |
(設定理由)自然的経済的条件からみて、町内全域の営農条件はおおむね同一と認められ、また、2020年農林業センサスにおいて、経営面積が50アール未満の農家数が全体の4割を超えているため、効率的で安定的な農業経営が継続して行われる面積は、前年と同様に40アールと判断したため。
※H30年度設定
空き家に付属した農地に限定した設定
下限面積 | 設定区域 | 備 考 |
0.01アール (1㎡) |
空き家に付属した農地 (農業委員会が指定および告示した農地) |
平成31年1月1日から適用 |
(設定理由)定住促進並びに遊休農地の解消のため。
※空き家に付属した農地については、区域に限定した設定より優先して適用になります。
適用を受ける空き家に付属した農地は、石井町空き家バンクに登録されており、その農地は、1筆ごとに農業委員会の指定を受ける必要があります。
(適用条件)
適用を受ける農地の全て又は一部が遊休農地であること。
所有者等による維持管理や農作物等の栽培が行われる見込みがないこと。
権利取得日から起算して3年以上継続して、取得した空き家へ居住及び農地を耕作すること。
(添付ファイル)
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