入院時の食事代

公開日 2018年04月01日

更新日 2021年12月22日

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

住民税非課税世帯の方と70歳~74歳で低所得者Ⅰ、Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、住民課国民健康保険係で申請してください。

 

〇入院時食事代の標準負担額

一般の被保険者 1食 460円  
住民税非課税世帯及び
70歳以上で低所得者Ⅱ
90日までの入院 1食 210円  
過去12カ月の入院日数が90日を超える入院(※長期入院該当) 1食 160円  
70歳以上で低所得者Ⅰ 1食 100円  

・低所得者Ⅱとは、国保加入者全員と世帯主が住民税非課税等の世帯の人です。
・低所得者Ⅰとは国保加入者全員と世帯主が住民税非課税等でかつ所得が0円の人です。

 

※長期入院該当・・・70歳未満で住民税非課税世帯の方、70~74歳で適用区分が「Ⅱ」(低所得者Ⅱ)の方は、過去1年間の合計入院日数が90日を超えた場合(長期入院)、申請することで食事代が減額されます。申請には、領収書等の入院期間を確認できる書類が必要です。また長期入院の適用は、申請月の翌月1日からとなります。適用前の食事代の差額につきましては、食事療養標準負担額差額支給申請をすることによって払い戻されます。

 

療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。

 

〇食費・居住費の標準負担額

所得区分 食費 居住費
一般の被保険者 1食 460円 1日 370円
住民税非課税世帯及び
70歳以上で低所得者Ⅱ
1食 210円
70歳以上で低所得者Ⅰ 1食 130円

 

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

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