公開日 2018年04月01日
更新日 2018年12月14日
長年、会社や役所に勤務し、退職して年金を受け取っている人で、年金(国民年金を除く)の加入期間が20年以上、又は40歳以降の加入期間が10年以上ある、65歳未満の人が対象です。
退職被保険者となる人
- 国民健康保険に加入している。
- 厚生年金、各種共済組合などの、老齢又は退職共済年金を受けられる。
- 厚生年金、共済年金などの被用者年金保険の加入期間の合計が20年以上あるか、40歳以降10年以上ある。
- 65歳未満である。
被扶養者となる人
- 退職被保険者と同世帯の配偶者及び主として退職被保険者の収入により生計を維持している三親等内の親族。
- 国保の加入者で、65歳未満の人。
※平成26年度末で退職者制度廃止 (経過措置として、平成27年3月までに退職者医療に制度に加入した人は、65歳になるまで引き続き同制度の対象となります。)