公開日 2019年04月01日
更新日 2022年04月24日
石井町では、不妊治療の経済的負担を軽減するため、医療保険が適用されない特定不妊治療に要する費用の一部を助成しています。
令和4年度より、特定不妊治療が保険適用となり、今年度をもって徳島県こうのとり応援事業が終了するため、本事業も今年度で終了します。
事業の詳細は、つぎのとおりです。
◆助成の対象となる方
- 治療開始日現在、法律上の婚姻をしている夫婦及び事実婚関係にある者(以下これらを「夫婦」と呼ぶ)であること
- 夫婦が治療開始日より以前に1年以上石井町に住民票を有し、申請日時点においても石井町民であること
- 徳島県が実施する「徳島県こうのとり応援事業」の承認決定を受けていること
- 夫婦が石井町における町税等を滞納していない者であること
※3の詳細については以下をご覧ください。
徳島県こうのとり応援事業(不妊治療費助成事業)について
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/iryo/5046171
◆ 助成内容
助 成 額 :特定不妊治療に要した費用から、徳島県が交付した助成金額を控除して得た額とし、1年度目の治療は15万円を限度とします。2年度目以降は7万5千円を限度とします。
助成回数・年齢:徳島県こうのとり応援事業の通算助成回数・年齢に準じます。
助成の申請:原則、治療が終了した日の属する年度内に申請する必要があります。
◆ 必要な書類
(1)石井町こうのとり応援事業助成申請書兼請求書(石井町保健センターにあります)
(2)その他の必要書類
1. 徳島県こうのとり応援事業承認決定通知書(原本)
2. 徳島県こうのとり応援事業受診証明書
3. 特定不妊治療・男性不妊治療を受けた医療機関発行の領収書
4. 戸籍謄本(抄本):石井町に初回申請の方及び徳島県こうのとり応援事業申請時に提出された方
5. 振込先預金通帳の写し(金融機関名、預金種別、口座番号及び口座名義人がわかる書類)
※ 上記 2~4 は、徳島県こうのとり応援事業申請時の添付書類の写しを利用することができます。
- 平成27年1月から、特定不妊治療に至る過程の一環として、男性不妊治療の手術を行った場合、費用の一部を助成します。詳しくは、お問い合わせください。
- 詳しくは、石井町健康増進課(保健センター)【連絡先:088-674-0001】までお問合せください。
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