○石井町ファミリー・サポート・センター利用補助金交付要綱

令和6年1月1日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、仕事と子育ての両立や子育ての負担軽減を支援する「徳島ファミリー・サポート・センター」の利用促進を図るため、石井町ファミリー・サポート・センター利用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、石井町補助金取扱規則(昭和47年石井町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱の用語の意義は、徳島ファミリー・サポート・センター事業実施要綱及び徳島ファミリー・サポート・センター会則に定めるものとする。

(交付対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 徳島ファミリー・サポート・センターに登録している、石井町在住の依頼会員

(2) 徳島ファミリー・サポート・センターの広域市町村以外に在住し、石井町に勤務又は在学している、徳島ファミリー・サポート・センターに登録している依頼会員

(3) 前2号の依頼会員に対して援助活動を行った、徳島ファミリー・サポート・センターに登録している提供会員

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 第3条に該当する交付対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、石井町ファミリー・サポート・センター利用補助金交付申請書(様式第1号)を、徳島ファミリー・サポート・センター事業の受託事業者である公益財団法人徳島県勤労者福祉ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を通じて町長に提出するものとする。

2 ネットワークが、前項の規定による補助金を受けようとするときは、石井町ファミリー・サポート・センター利用補助金一括交付申請書(様式第2号。以下「一括交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 徳島ファミリー・サポート・センターの利用見込

(3) 収支予算書

(権限の委任)

第6条 前条第1項の規定により補助金を申請する者は、当該補助金の申請に当たり、当該補助金を請求、受領、支払いする権限、その他補助金に関する一切の権限をネットワークに委任するものとする。

2 前項の場合において、委任を受けたネットワークは、第3条第1号及び第2号の交付対象者が申請した当該補助金を第3条第1号及び第2号の交付対象者が負担すべき利用料として、第3条第3号の交付対象者に交付するものとする。

3 第1項の場合において、委任を受けたネットワークは、第3条第3号の交付対象者が申請した当該補助金を第3条第3号の交付対象者に交付するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、第5条第2項の規定による申請があったときは、一括交付申請書及びその添付書類の内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、その旨を通知するものとする。

(補助金の変更申請等)

第8条 ネットワークは、交付決定後、補助金請求額等に変更が生じたときは、直ちに石井町ファミリー・サポート・センター利用補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 ネットワークは、当該年度の事業の完了後速やかに、又は補助金の交付決定があった年度の3月31日までに石井町ファミリー・サポート・センター利用補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定に基づく実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事業の実績が交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、ネットワークに通知するものとする。

2 ネットワークは、前条の規定により実績報告をした場合において、本来交付を受けるべき補助金の額を上回る額の補助金が交付されているときは、速やかにその差額を清算し、これを返還しなければならない。

(補助金の請求)

第11条 ネットワークは、前条の規定による補助金の額の確定を受けたときは、石井町ファミリー・サポート・センター利用補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、ネットワークに対し補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第13条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、ネットワークに対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 ネットワークは、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、石井町ファミリー・サポート・センター利用補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

会員種別

預かり区分

援助時間区分

預かり人数

補助単価

依頼会員

通常預かり

月曜日~金曜日 午前7時~午後9時

1人

200円/時間

2人目以降

350円/時間

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始並びに上記以外の時間

1人

300円/時間

2人目以降

400円/時間

病児・病後児預かり

月曜日~金曜日 午前7時~午後9時

300円/時間

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始並びに上記以外の時間

400円/時間

提供会員

通常預かり

月曜日~金曜日 午前7時~午後9時

1人

200円/時間

2人目以降

同一の提供会員

100円/時間

異なる提供会員

550円/時間

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始並びに上記以外の時間

1人

100円/時間

2人目以降

同一の提供会員

50円/時間

異なる提供会員

500円/時間

病児・病後児預かり

月曜日~金曜日 午前7時~午後9時

100円/時間

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始並びに上記以外の時間

0円

備考

(1) 上記表内預かり人数「2人目以降」とは、依頼会員からみて複数の子ども(兄弟姉妹)を同時に預ける際の2人目以降の子どもをさす。

(2) 上記表内「同一の提供会員」とは、依頼会員が複数の子ども(兄弟姉妹)を1人の提供会員に同時に預ける場合をさす。

「異なる提供会員」とは、依頼会員が複数の子ども(兄弟姉妹)を異なる提供会員に1人ずつ預けた場合をさす。

(3) 徳島ファミリー・サポート・センター会則別表第1に定める交通費及びその他の経費については、補助対象としない。

(4) 援助の開始から最初の1時間までは、援助時間が30分以内であっても1時間とみなす。

(5) 援助時間が1時間を超える場合は、1時間単位で計算し、残りの超過時間が30分に満たない場合は、0.5時間とみなし、30分以上60分未満の場合は、1時間とみなす。

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石井町ファミリー・サポート・センター利用補助金交付要綱

令和6年1月1日 告示第2号

(令和6年1月1日施行)