○石井町地域おこし協力隊設置要綱
令和5年4月19日
告示第48号
(目的)
第1条 人口減少や高齢化が進む本町において、地域の活性化や産業振興等を図るため、都市地域から担い手となる人材を確保し、地域における活動を通じて定住・定着を図り、地域力の維持・強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき石井町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するために、次に掲げる活動を行う。
(1) 農林水産業への従事等
(2) 水質保全・監視活動
(3) 環境保全活動
(4) 住民の生活支援
(5) 地域おこしの支援
(6) その他、地域力の維持・強化に資するため必要な活動
2 隊員は、その活動について町長に活動報告書を提出するものとする。
(公募)
第3条 隊員は、3大都市圏及び政令指定都市(条件不利地域を除く。)から石井町に住民票を移すことが可能である者を公募する。
(任用・委嘱)
第4条 隊員は、応募のあった中から、地域おこしに深い理解と熱意を有し、かつ、積極的に活動できる者を、町長が任用又は委嘱する。
2 町長が任用する場合、その他の任用に関する規定は、「石井町会計年度任用職員の任用に関する規程」に準ずる。
(報酬等)
第5条 町長が任用する場合は、隊員には、予算の範囲内において報酬等を支払うものとする。
2 町長は、協力隊の活動に必要な経費を予算の範囲内で支給するものとする。
(守秘義務)
第6条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月19日から施行する。