○石井町高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和4年9月26日

告示第121号

(目的)

第1条 この要綱は、石井町において、日常生活に伴い家庭から排出される一般廃棄物を自らごみ集積場所まで搬出することが困難な高齢者や障がい者(以下「高齢者等」という。)のみの世帯に対し、ごみを戸別収集する事業(以下「ごみ出し支援事業)という。)を実施することについて、必要な事項を定め、高齢者等の日常生活の負担を軽減し、もって高齢者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者」とは、65歳以上かつ介護保険法(平成9年法律第123号)による要支援1以上の認定を受けている者のうち、現に居宅介護サービスを利用している者をいう。

2 この要綱において「障がい者」とは、次のいずれかに該当する者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による障害支援区分の認定を受けている者で、現に居宅介護サービスを利用している者をいう。

(1) 障害の級別が1級又は2級と記載された身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 障がいの程度がA1又はA2と記載された療育手帳の交付を受けている者

(3) 障害等級が1級と記載された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

3 この要綱において「ごみ」とは、日常生活に伴い家庭から排出される一般廃棄物で、町長が別に定めるごみの分別方法に従い分別されたもの(粗大ごみを除く。)をいう。

4 この要綱において「通常のごみ出し」とは、地域及び分別区分により定められた収集日当日の8時30分までにごみを住居から決められた集積場所へ搬出することをいう。

(対象世帯)

第3条 ごみ出し支援事業を利用できる世帯は、石井町内に住所を有し、かつ居住している者で構成される次の各号のいずれかに該当する世帯のうち、世帯主及び世帯員自ら通常のごみ出しが困難であり、親族又は近隣住民等、他者から通常のごみ出しの協力を得ることができない世帯とする。ただし、次項に該当する世帯は除くものとする。

(1) ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみで構成される世帯

(2) ひとり暮らしの障がい者又は障がい者のみで構成される世帯

(3) 高齢者及び障がい者のみで構成される世帯

(4) 前3号に掲げる世帯に準ずる世帯として、町長が特に認める世帯

2 前項ただし書の規定による対象世帯から除かれる世帯は、次のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所又は入居している者のみで構成される世帯

(2) 集合住宅に入居している者のみで構成される世帯

(利用申請等)

第4条 ごみ出し支援事業の利用を希望する者又は更新しようとする者は、町長の決定を受けなければならない。

2 前項の決定を受けようとする者は、次の事項を文書で提出しなければならない。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 生年月日

(4) 電話番号

(5) 世帯や住居、ごみ出しの状況

(6) 居宅介護サービスの利用状況

(7) 緊急時連絡先

(8) ごみ出し支援事業の利用に当たり、提出した書類の内容について、町が保有する公簿等を調査し、関係機関に照会することに対する同意

3 前項の文書を提出する場合は、次の各号のいずれかを提示し、又はその写しを添付しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証

(2) 障害福祉サービス受給者証

4 前2項に規定する手続きは、申請者から委任された者(以下「代理人」という。)が代理で行うことができる。

(調査及び利用期間の設定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書類が提出された場合は、速やかに当該申請に係る世帯の状況を調査しなければならない。

2 町長は、前項により調査した世帯の状況を勘案して、ごみ出し支援事業の利用期間を設定しなければならない。

3 前項に規定する利用期間は、設定年度の3月31日までとする。

(利用決定)

第6条 町長は、前条に規定する利用期間を設定した場合は、速やかに利用の可否を決定しなければならない。

2 前項に規定する決定の有効期間は、前条第2項により設定された利用期間とする。

3 第1項に規定する利用決定は、更新を受けなければ、有効期間の経過によって、効力を失う。

4 前項の更新の申請があった場合において、第2項の期間(以下この項及び次項において「決定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、決定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、決定の更新がされたときは、その決定の有効期間は、従前の決定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6 町長は、第1項に規定する利用の可否を決定した場合は、速やかに次の事項を申請者又は代理人に通知しなければならない。

(1) 決定内容(否とする理由含む。)

(2) 有効期間

(3) 収集方法等

(収集方法等)

第7条 前条の規定に基づく利用決定を受けた者の世帯(以下「利用世帯」という。)は、あらかじめ利用世帯の世帯主及び世帯員(以下「利用者」という。)の居住する敷地内の町長が指定する場所に容器を設置し、その中にごみを排出するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用者が排出したごみを町長が決定した収集日に戸別に収集するものとする。

3 収集方法は、町長が決定した収集日に前項の規定により利用者が排出したごみを戸別に収集するものとする。

4 収集頻度は、利用世帯1世帯につき、週2回を限度に収集するものとする。

5 収集対象となるごみは、指定袋に入れる等、町長が別に定めるごみの排出方法に従い排出されたごみに限り収集するものとする。

(収集方法等の変更)

第8条 町長は、必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、収集方法等について、利用者と協議のうえ、変更することができる。

(届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 居住地を変更したとき。

(2) 属する世帯の世帯主及び世帯員に変更があったとき。

(3) 電話番号及び緊急連絡先に変更があったとき。

(4) 町長が決定した収集日にごみを排出しないとき。

(5) ごみ出し支援事業の利用を一時的に休止し、再開し又は中止したいとき。

2 町長は、前項第5号の規定に該当する旨の届出があったときは、ごみ出し支援事業を一時的に休止し、再開し又は中止するものとする。

(安否確認)

第10条 町長は、前条に規定する届出がないにもかかわらず、決定した収集日にごみを排出していない利用者がいるときは、次の方法で安否を確認するものとする。

(1) 電話番号に連絡する。

(2) 緊急連絡先に連絡する。

(3) 住居を訪問する。

(利用決定の取消)

第11条 町長は、利用者が次のいずれかに該当したときは、ごみ出し支援事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段によりごみ出し支援事業の利用の決定を受けたとき。

(2) 第9条に規定する届出がないまま、概ね2週間以上の長期不在の状況になったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、ごみ出し支援事業の実施に支障があると認められるとき。

(事務分掌)

第12条 ごみ出し支援事業は、環境保全課並びに長寿社会課及び福祉生活課(以下「関係課」という。)が連携して実施するものとし、関係課の分掌事項は、次のとおりとする。

環境保全課

(1) 第6条(利用決定)に関すること。

(2) 第7条(収集方法等)に関すること。

(3) 第8条(収集方法等の変更)に関すること。

(4) 第11条(利用決定の取消)に関すること。

長寿社会課及び福祉生活課

(1) 第4条(利用申請等)に関すること。

(2) 第5条(調査及び利用期間の設定)に関すること。

(3) 第9条(届出)に関すること。

(4) 第10条(安否確認)に関すること。

2 関係課は、ごみ出し支援事業の確実かつ円滑な実施を図らなければならない。

(委任)

第13条 この要綱で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

石井町高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和4年9月26日 告示第121号

(令和4年11月1日施行)