○石井町未来の保育士定着促進事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は町内の保育所等が指定保育士養成施設の学生(以下「学生」という。)をアルバイトとして雇用することにより、保育士の業務負担を軽減し、また、学生の町内保育所等への就職促進を図り、保育士の確保を行うため、その経費の一部を補助することを目的とする。
(1) 保育所等 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)、小規模保育事業所(児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(小規模保育C型を除く。)をいう。)及び事業所内保育事業所(児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所をいう。)
(2) 指定保育士養成施設の学生 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設に在学する者をいう。
(3) アルバイト 使用者との間で、有期労働契約を締結又は更新し、「アルバイト」の雇用形態で勤務する者をいう。
(交付の対象)
第3条 この要綱により補助を受けることができる者は、石井町内に所在する保育所等を運営する者であって、徳島県内の指定保育士養成施設の学生をアルバイトとして雇用する者とする。
(対象学生の要件)
第4条 この要綱により対象となる学生は、その雇用時点において、当該保育所等に正規保育士として採用が内定している者でないこと。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、別表に定めるところにより算定した額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支明細書
(3) 雇用した学生の履歴書の写し及び学生証の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業完了報告書
(2) 収支決算報告書
(3) 雇用した学生の履歴書の写し及び学生証の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取り消し)
第10条 町長は、この要綱による補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において既に補助金が交付されているときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき、又は不正の手段によって補助金を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助金の算定基準 | 対象経費 |
保育所等1カ所につき、学生アルバイトを雇用するための費用について、次の算式により得た額を補助する。 〈算式〉徳島県の最低賃金時間額×総勤務時間数 ・徳島県の最低賃金額は、事業年度の4月1日の額を適用するものとする。 ・総勤務時間数は240時間(1月の労働時間数は40時間を上限とし、6月分を補助対象とする。)を上限とする。 | 賃金 |