○石井町教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
令和3年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を石井町教育委員会(以下「教育委員会という。)に委任し、又は教育委員会の事務局職員に補助執行させることについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 町長は、次の各号に掲げる事務を教育委員会に委任するものとする。
(1) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地方教育行政法」という。)第1条の3に規定する大綱の策定等に係る事務に関すること。
(2) 地方教育行政法第1条の4に規定する総合教育会議の運営に係る事務に関すること。
(3) 石井町公園の設置及び管理に関する条例(昭和53年石井町条例第25号)第6条の2に規定する有料公園施設のうち次に掲げる施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
ア 前山公園運動広場
イ 前山公園庭球場
ウ 前山公園屋内運動場
エ 飯尾川公園いしいドーム
オ 飯尾川公園運動広場
(補助執行させる事務)
第3条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会の事務局職員に補助執行させるものとする。
(1) 石井町学童保育条例(平成18年石井町条例第5号)第1条に規定する石井町学童保育事業に係る事務に関すること。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。