○石井町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成29年12月18日
規則第25号
石井町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条に規定される固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成23年石井町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成29年石井町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)届(様式第4号)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。