○石井町創業促進事業補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、石井町内での創業を促進し、町の産業の活性化を図るため、町内で新たに創業する者に対し、その創業に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に事業所等を設け創業し、かつ、町内に住所を有する個人又は本社所在地を町内に有する法人
(2) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)に基づく創業支援等事業計画の認定を受けた市区町村から特定創業支援等事業による支援を受けた者
(3) 補助金の交付申請をする年度の末日の前日までに、税務署に開業届又は法人設立届出書を提出した者
(4) 町税を滞納していない者
(5) 過去にこの補助金を受けていない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に定める経費とする。
(1) 事業の用に供する土地又は建物の購入費又は賃借料
(2) 事業所の増改築又は改修に要する経費
(3) 設備又は備品の購入費
(4) 広告宣伝費
(5) その他町長が適当と認める経費
2 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、10万円を限度とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助対象期間等)
第4条 補助の対象となる期間は、補助金交付決定年度の4月1日から3月31日までとし、かつ開業日又は法人設立日の前後6か月以内とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、石井町創業促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 税務署で受理された開業届又は法人設立届出書の写し
(2) 第2条第2号に規定する要件に該当することを証明するもの
(3) 補助対象経費の金額が確認できる書類
(4) 町税の納税証明書又は町税の納付状況調査同意書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定に際して必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定の日の属する年度の3月末日までに石井町創業促進事業補助金実績報告書(様式第4号)に補助対象経費の支出が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱に定める補助金の交付認定要件を欠くに至ったと認められるとき
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、石井町補助金取扱規則(昭和47年石井町規則第3号)に定めるところによる。また、この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第115号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。