○石井町農業委員会の委員候補者評価委員会設置及び運営要綱
平成28年12月22日
告示第113号
(設置及び目的)
第1条 この要綱は、石井町農業委員会の委員候補者を評価するため、石井町農業委員会の委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置するとともに評価委員会の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 石井町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。)と石井町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年石井町条例第23号)に基づき、石井町農業委員会の委員(以下「委員」という。)候補者の評価を行い、石井町長に回答するものとする。
(2) 委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行う。
(評価委員)
第3条 評価委員会は、次の各号に掲げる委員長及び委員をもって組織する。
(1) 委員長は副町長の職にある者をもって充てる。
(2) 委員は参事、総務課長、産業経済課長及び農業委員会事務局長の職にある者をもって充てる。
(3) 前号に定める者のほか、農業に関する識見を有するもので委員長が認める職員を委員とする。
(招集)
第4条 評価委員会は、委員長が招集する。
(決定行為)
第5条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第6条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年12月22日から施行する。
附則(令和元年5月27日告示第5号)
この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第55号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。