○石井町土砂及び再生砕石等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成23年12月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、土砂及び再生砕石等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、町民の安全を確保し、もって町民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂及び再生砕石等 土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないものをいう。

(2) 埋立て等 土地の埋立て、盛土及びたい積を行う行為をいう。

(3) 事業 土砂及び再生砕石等を搬入して埋立て等を行う行為をいう。

(4) 事業区域 事業を行う土地の区域をいう。

(5) 事業主 事業を行う土地の所有者、管理者又は占有者をいう。

(6) 事業施行者 事業を行う者をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、事業区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地における事業(当該事業区域の近傍地において、当該事業を施行する日前1年以内に施行された土地の面積を含む。)又は事業区域の面積が1,000平方メートル未満で事業区域に使用する土砂及び再生砕石等の容量が2,000立方メートル以上又は盛土及びたい積の高さが5メートル以上の事業について適用する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、この条例を適用しない。

(1) 国又は地方公共団体が町の区域内で行う事業

(2) 国又は地方公共団体が町の区域内で行った工事によって生じた土砂及び再生砕石等を使用して行う事業

(3) 町の区域内で行った工事によって生じた土砂及び再生砕石等を使用して、法令(条例及び規則を含む。)に基づき許可又は認可を受けて行う事業

(事業主等の責務等)

第4条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は、事業を施行するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業区域周辺の道路、水路、橋りょう等の破損防止

(2) 事業区域及びその周辺に対するいっ水防止

(3) 土砂及び再生砕石等の崩壊又は流出の防止

(4) 事業施行の際の安全対策及び公害防止

(5) 前各号に掲げるものの他町長が環境保全のために必要と認める措置

2 事業主等は、事業により公共施設を破損した場合は、速やかに原状に回復しなければならない。

3 事業主等は、当該事業の施行に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

4 事業主等は、隣接地権者、土地改良区、水利組合その他周辺住民に対して、事業の内容及び工事施行方法等について説明し、理解を得るように努めなければならない。

5 事業主等は、事業を行うに当たっては、規則で定める安全基準及び施行基準を遵守しなければならない。

6 事業主等は、自己の名義をもって、第三者に事業を施行させてはならない。

(町の責務)

第5条 町は、事業による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、事業の状況の把握及び不適正な事業の監視等に取り組まなければならない。

(事業の許可等)

第6条 事業主等は、事業を開始しようとするときは、あらかじめ事業について町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、町民の安全及び良好な生活環境を確保するため、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

(許可の申請)

第7条 前条第1項の許可を受けようとする事業主等は、次に掲げる事項を記載した申請書に事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業区域の位置及び面積

(3) 事業に係る期間及び土砂及び再生砕石等の量

(4) 事業に係る土砂及び再生砕石等の採取場所及び土砂及び再生砕石等の搬入計画に関する事項

(許可の基準)

第8条 町長は、前条に規定する許可の申請が次に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第6条第1項の許可をしてならない。

(1) 当該申請に係る事業に使用される土砂及び再生砕石等が規則で定める安全基準に適合するものであること。

(2) 当該申請に係る事業に使用される土砂及び再生砕石等のたい積の構造が当該事業区域以外の地域への当該土砂及び再生砕石等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める施行基準に適合するものであること。

(変更の許可等)

第9条 第6条第1項の許可を受けた事業主等は、第7条に掲げる事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする事業主等は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容及びその理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第6条第2項及び前条の規定は、第1項の許可について準用する。

(地質検査の報告等)

第10条 第6条第1項の許可を受けた事業主等は、規則で定めるところにより、当該許可に係る事業区域に搬入された土砂及び再生砕石等についての地質検査を行わなければならない。

2 町長は、町外の土砂及び再生砕石等を使用する事業について、必要があると認めるときは、地質検査を行うことができる。

3 第6条第1項の許可を受けた事業主等は、第1項の地質検査を行ったときは、規則で定めるところにより、その結果を町長に報告しなければならない。

(事業の廃止等)

第11条 第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業を廃止し、又は中止しようとするときは、当該事業による土壌の汚染又は当該事業に使用された土砂及び再生砕石等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。事業を2月以上中止しようとするときも、同様とする。

3 前項に規定する事業の廃止届出があったときは、第6条第1項及び第9条第1項の効力を失う。

(事業の完了等)

第12条 第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業を完了しようとするときは、当該事業の完了による土壌の汚染又は当該事業に使用された土砂及び再生砕石等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けた事業主等は、当該許可に係る事業を完了したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(措置命令等)

第13条 町長は、事業に第8条に規定する安全基準に適合しない土砂及び再生砕石等が使用され、又は使用されるおそれがあると認めるときは、当該事業を行う第6条第1項の許可を受けた事業主等(第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した事業主等を除く。)に対し、直ちに当該事業等を停止し、又は当該事業区域について現状を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 町長は、事業が第8条の規定により定められた施行基準に適合しないと認めるときは、当該事業を行う第6条第1項の許可を受けた事業主等(第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した事業主等を除く。)に対し、直ちに当該事業を停止し、又は事業に使用された土砂及び再生砕石等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

3 町長は、第6条第1項又は第9条第1項の規定による許可を受けずに事業を施行している事業主等に対し、当該事業の停止を命じ、又は期限を定め、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(許可の取消し等)

第14条 町長は、第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けた事業主等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る事業の停止を命ずることができる。

(1) 不正な手段により第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第9条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

(3) 第4条第6項の規定に違反したとき。

(4) 第6条第2項又は第9条第3項の規定において準用する第6条第2項の条件に違反したとき。

(5) 第10条第1項又は第3項の規定に違反したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により許可の取消しを受けた事業主等(当該取消しに係る事業について前条第1項又は第2項の規定による命令を受けた事業主等を除く。)は、当該取消しに係る事業による土壌汚染又は事業に使用された土砂及び再生砕石等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を予防するために必要な措置を講じなければならない。

(廃止、完了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令)

第15条 町長は、第11条第1項第12条第1項又は前条第2項の規定に違反した事業主等が行った事業により、当該事業区域の土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めるときは、当該事業を行った事業主等に対し、当該事業区域について現状を保全するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 町長は、第11条第1項第12条第1項又は前条第2項の規定に違反した事業主等に対し、事業に使用された土砂及び再生砕石等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(関係書類等の保存)

第16条 第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けた事業主等は、当該事業について第11条第2項の規定による廃止の届出若しくは第12条第2項の規定による完了の届出をした日又は第14条第1項の規定による第6条第1項又は第9条第1項の許可の取消しの通知を受けた日から5年間、当該事業に関しこの条例の規定により町長に申請した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

(報告の徴収)

第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業を行う事業主等に対し、その業務に関し報告させることができる。

(立入検査)

第18条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業区域に立ち入り、土砂及び再生砕石等及びその他物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

石井町土砂及び再生砕石等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成23年12月19日 条例第17号

(平成24年3月1日施行)