○石井町土砂及び再生砕石等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
平成23年12月19日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、土砂及び再生砕石等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、町民の安全を確保し、もって町民の生活環境を保全することを目的とする。
(1) 土砂及び再生砕石等 土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないものをいう。
(2) 埋立て等 土地の埋立て、盛土及びたい積を行う行為をいう。
(3) 事業 土砂及び再生砕石等を搬入して埋立て等を行う行為をいう。
(4) 事業区域 事業を行う土地の区域をいう。
(5) 事業主 事業を行う土地の所有者、管理者又は占有者をいう。
(6) 事業施行者 事業を行う者をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、事業区域の面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地における事業(当該事業区域の近傍地において、当該事業を施行する日前1年以内に施行された土地の面積を含む。)又は事業区域の面積が1,000平方メートル未満で事業区域に使用する土砂及び再生砕石等の容量が2,000立方メートル以上又は盛土及びたい積の高さが5メートル以上の事業について適用する。
(1) 国又は地方公共団体が町の区域内で行う事業
(2) 国又は地方公共団体が町の区域内で行った工事によって生じた土砂及び再生砕石等を使用して行う事業
(3) 町の区域内で行った工事によって生じた土砂及び再生砕石等を使用して、法令(条例及び規則を含む。)に基づき許可又は認可を受けて行う事業
(事業主等の責務等)
第4条 事業主及び事業施行者(以下「事業主等」という。)は、事業を施行するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 事業区域周辺の道路、水路、橋りょう等の破損防止
(2) 事業区域及びその周辺に対するいっ水防止
(3) 土砂及び再生砕石等の崩壊又は流出の防止
(4) 事業施行の際の安全対策及び公害防止
(5) 前各号に掲げるものの他町長が環境保全のために必要と認める措置
2 事業主等は、事業により公共施設を破損した場合は、速やかに原状に回復しなければならない。
3 事業主等は、当該事業の施行に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たらなければならない。
4 事業主等は、隣接地権者、土地改良区、水利組合その他周辺住民に対して、事業の内容及び工事施行方法等について説明し、理解を得るように努めなければならない。
5 事業主等は、事業を行うに当たっては、規則で定める安全基準及び施行基準を遵守しなければならない。
6 事業主等は、自己の名義をもって、第三者に事業を施行させてはならない。
(町の責務)
第5条 町は、事業による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、事業の状況の把握及び不適正な事業の監視等に取り組まなければならない。
(事業の許可等)
第6条 事業主等は、事業を開始しようとするときは、あらかじめ事業について町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、町民の安全及び良好な生活環境を確保するため、前項の許可に必要な条件を付すことができる。
(許可の申請)
第7条 前条第1項の許可を受けようとする事業主等は、次に掲げる事項を記載した申請書に事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 事業区域の位置及び面積
(3) 事業に係る期間及び土砂及び再生砕石等の量
(4) 事業に係る土砂及び再生砕石等の採取場所及び土砂及び再生砕石等の搬入計画に関する事項
(1) 当該申請に係る事業に使用される土砂及び再生砕石等が規則で定める安全基準に適合するものであること。
(2) 当該申請に係る事業に使用される土砂及び再生砕石等のたい積の構造が当該事業区域以外の地域への当該土砂及び再生砕石等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める施行基準に適合するものであること。
2 前項の許可を受けようとする事業主等は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 変更の内容及びその理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(地質検査の報告等)
第10条 第6条第1項の許可を受けた事業主等は、規則で定めるところにより、当該許可に係る事業区域に搬入された土砂及び再生砕石等についての地質検査を行わなければならない。
2 町長は、町外の土砂及び再生砕石等を使用する事業について、必要があると認めるときは、地質検査を行うことができる。
(3) 第4条第6項の規定に違反したとき。
(報告の徴収)
第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業を行う事業主等に対し、その業務に関し報告させることができる。
(立入検査)
第18条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業区域に立ち入り、土砂及び再生砕石等及びその他物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年3月1日から施行する。