○石井町小規模事業者経営改善資金利子補給要綱
平成23年3月29日
告示第31号
(目的)
第1条 石井町内の商工業者が経営改善、近代化を図るために必要な資金の借入に対し町が利子補給を行い、もって商工業の振興発展を図ることを目的とする。
(利子補給対象者)
第2条 利子補給を受けられる者は、次の各号に該当するものに限る。
(1) 日本政策金融公庫の貸付資格を有している者
(2) 石井町内に住所を有する者で、町内の事業所で同一事業を引き続き3年以上営むもの又は、町内に本店を有する法人で、同一事業を引き続き3年以上営む者
(3) 町税(国民健康保険税を含む)を完納している者
(対象資金)
第3条 利子補給の対象とする借入金は、次の各号に定めるものとする。
(1) 利子補給の対象とする借入金は、平成23年4月1日以降の新規借入資金
(2) 日本政策金融公庫(以下「金融公庫」という。)が行う、小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資制度)、生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(生活衛生改善貸付)の資金
(限度額)
第4条 利子補給は、1商工業者について1,500万円以内の借入金を対象とする。
(利子補給率)
第5条 利子補給率は1.0パーセントとする。ただし、貸付利率が1.0パーセントに満たない場合は当該貸付利率とし、延滞利子は除くものとする。
(利子補給期間)
第6条 利子補給の期間は、金融公庫の融資制度に基づく当初借入契約で締結した借入期間の範囲内とし、3年(36ケ月)を限度とする。
(利子補給の申請)
第7条 利子補給を受けようとする者は、当該年分を期間経過後1ヶ月以内に、石井町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に金融公庫の利子支払証明書を添えて、町長に提出するものとする。
(利子補給金の交付方法)
第10条 金利子補給金の支払いは、前条の規定により石井町小規模事業者経営改善資金利子補給金請求書の提出があった時は、予算の定める範囲内において、速やかに交付するものとする。
(実績報告書の提出)
第11条 利子補給の交付を受けた者は、毎年3月末日までに、石井町小規模事業者経営改善資金利子補給に係る実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(調査及び報告)
第12条 利子補給金の交付を受けた者は、町長から利子補給金に関しての調査及び報告を求められた場合は、これに応じなければならない。
(利子補給金の返還)
第13条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることが出来る。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。