○石井町日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者及び障害児の日中における活動の場を確保し、知的障害者及び障害児の家族の就労支援若しくは知的障害者及び障害児を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とするための石井町日中一時支援事業(以下「日中一時支援」という。)の実施に伴う必要な事項を定めるものとする。

(サービスの類型及び対象者)

第2条 サービスの類型は、次の各号に掲げるものとし、対象者は当該各号に定める者とする。

(1) 日中基本 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と石井町が認めた知的障害者及び障害児

(2) 日中重心医療機関 前号に掲げる者に該当し、重症心身障害者等であって医療施設において利用することが適当である者又はその他町長が認める者

(事業内容)

第3条 障害福祉サービス事業所又は障害者支援施設等において、知的障害者及び障害児に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他石井町が認めた支援を行う。

2 本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービスその他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。

(支給量の上限)

第4条 支給量は、1支給決定者あたり1ヶ月3日間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、この限りではない。

(利用者負担額)

第5条 利用者負担額は、定率でサービスの利用に要する費用額の1割とし、同一の月毎の支給決定者の利用者負担額の合計額は次の各号に掲げる支給決定者の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 上限なし

(2) 支給決定前年度市町村民税世帯(障害者である場合に係る世帯の範囲については、当該障害者及び配偶者)非課税の者 零

(3) サービス利用月末現在に生活保護世帯の者 零

(支給決定期間)

第6条 支給決定を行った日から当該年度の最終日までとする。

(申請)

第7条 日中一時支援を利用しようとするときは、あらかじめその旨を町長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第8条 日中一時支援の支給を決定したときは、町長は支給決定を受けた障害者等に対し受給者証を交付しなければならない。

(支給量の変更)

第9条 日中一時支援支給決定者(以下「支給決定者」という。)は、支給量を変更する必要がある場合は、当該支給量の変更を申請することができる。

(支給決定の取消し)

第10条 支給決定者が、日中一時支援を受ける必要がなくなったと認めるときは、支給決定を取り消すことができる。

(日中一時支援事業者との業務契約条件)

第11条 日中一時支援を行うことができる事業者は、石井町との間で業務契約を締結した事業者で、業務契約条件は次の条件によるものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等の徳島県の事業所指定を取得している。

(2) 事業所の形態は、日中一時支援単独型事業所では行えない。

(3) 事業実施に当たっては必要なスペースの確保ができていること。

(4) 利用定員は、前号の事業実施の必要なスペースを基準に、石井町が知的障害者及び障害児に対する支援を適切に行うことができるものと判断した人員を利用定員とする。

(日中一時支援費用額の算定に係る基準)

第12条 費用額の算定に係る単価及び基準は、次に定めるとおりとする。

サービスの類型

日中基本

日中重心医療機関

4時間以下

4時間を超え8時間以下

8時間を超える場合

4時間以下

4時間を超え8時間以下

8時間を超える場合

単価

1,500円

3,100円

4,700円

4,800円

9,700円

14,500円

(受給者証の提示及びに利用方法)

第13条 利用者は、日中一時支援を受けるに当たっては、その都度事業者に対して受給者証を提示しなければならない。

2 利用者は、日中一時支援を利用する場合に、事業者に対し当該負担額を支払わなければならない。

(支給決定者と事業者の契約等)

第14条 日中一時支援事業者は支給決定者と日中一時支援事業の提供に係る契約を行うこと。日中一時支援事業者は日中一時支援事業を提供するときは、契約支給量その他の必要な事項を利用者の受給者証に記載しなければならない。また、日中一時支援事業者は日中一時支援の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項を町長に対し遅滞なく報告しなければならない。なお、契約等に係るその他関連事項は介護給付の取り扱いに準ずる。

(費用額の請求及び支払)

第15条 請求及び受領は支給決定者の委任により、事業者が代理して行うことができる。また、支給決定者の委任のない場合は、償還払いとする。

2 支給決定者から委任を受けた事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までにサービスの利用に要する費用額から利用者負担額を控除した額を、定められた方法により石井町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の請求があったときは、当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。

(委任)

第16条 この要綱で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第23号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日告示第52号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第54号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第32号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

石井町日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)