○石井町遊休土地措置事務処理要綱

平成22年4月1日

告示第32号

第1 目的

この要綱は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第6章に規定する遊休土地に関する措置を適切かつ円滑に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。

第2 遊休土地の認定

遊休土地として認定しようとするときは、別に定める石井町遊休土地実態調査実施要綱(以下「調査要綱」という。)により十分な調査をしたうえ行うものとする。

第3 遊休土地である旨の通知等

(1) 法第28条第1項の規定により遊休土地として認定したときは、当該土地の所有者に対し、遊休土地通知書(様式第1号)により通知するとともに、法第29条第1項の規定による遊休土地に係る計画を計画届出書(様式第2号)により提出させるものとする。

(2) (1)の規定により通知したときは、遊休土地台帳に所要の事項を記載するものとする。

第4 計画届出書の受理等

(1) 石井町長は、法第29条第1項の規定により土地の所有者から計画届出書の提出があったときは、利用計画の概要を示す図面等の添付を求め受理するものとする。

(2) 石井町長は、(1)による計画届出書を受理したときは、遊休土地台帳に所要の事項を記載するものとする。

第5 計画届出書の審査等

(1) 計画届出書が提出されたときは、石井町国土利用計画その他の土地利用に関する計画に照らし審査するものとし、個別法との調整を要すると認められるときは、各個別法担当課等の意見を求めるものとする。

(2) (1)の審査の結果、必要があると認められるときは、当該計画届出書の提出者(以下「届出者」という。)に対し、その届出に係る土地の有効かつ適切な利用の促進に関し助言を行うものとする。

第6 勧告等

(1) 第5(1)による審査の結果、法第31条第1項の規定に基づく勧告をする必要があると認めるときは、勧告に係る意見請求書(様式第3号)により徳島県土地利用審査会の意見を求めるものとし、計画届出書を受理した日から2ヶ月以内に勧告書(様式第4号)により勧告することができる。

(2) (1)により勧告をしたときは、遊休土地台帳に所要の事項を記載するものとする。

(3) (1)により勧告をしたときは、届出者に対しその勧告に基づいて講じた措置について、措置報告書(様式第5号)を提出させるものとする。

(4) 計画届出書について異議のないときは、計画届出書を受理した日から2カ月以内に通知書(様式第6号)により勧告しない旨を通知するものとする。この場合も(2)と同様、遊休土地台帳に所要の事項を記載するものとする。

第7 遊休土地の買取り協議

(1) 法第32条第1項の規定により、遊休土地の買取り協議を行う者を定めようとするときは、地方公共団体等に対し買取りの希望の有無について調査するものとする。

(2) 買取り協議者については、(1)の調査結果に基づき、当該土地の有効かつ適切な利用の促進が図られると認められる者の中から選定するものとする。

(3) (2)により買取り協議者を決定したときは、直ちにその旨を、勧告を受けた者に対しては遊休土地買取り協議通知書(様式第7号)により、また、買取り協議者に対しては遊休土地買取り協議者決定通知書(様式第8号)によりそれぞれ通知するものとする。

(4) (3)の通知をしたときは、遊休土地台帳に所要の事項を記載するものとする。

(5) 買取り協議者は、法第32条第2項の規定により買取りの協議を行ったときは、その結果について速やかに買取り協議報告書(様式第9号)により石井町長に通知するものとする。

(6) (5)の規定による報告を受けたときは、遊休土地台帳に所要の事項を記載するものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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石井町遊休土地措置事務処理要綱

平成22年4月1日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年4月1日 告示第32号
令和4年3月28日 告示第31号