○石井町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月29日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(調整措置)

第3条 一般職の職員又は特別職の常勤を要する職員が特別職の職員の職(町長が指定する特別職の職員の職を除く。)を兼ねる場合には、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が、公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第5条 報酬は月割額とし、毎月支給する。ただし、2月以上を合わせて支給することができる。

第6条 特別職の職員には、その職についた当月分から報酬を支給し、その職を離れた当月分まで報酬を支給する。

2 特別職の職員がその職を離れその月に再度同一の職についたときは、その月の報酬は重複して支給しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(石井町非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例の廃止)

2 石井町非常勤職員の報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和32年石井町条例第5号)は、廃止する。

(石井町教育委員会委員報酬及び費用弁償支給条例の廃止)

3 石井町教育委員会委員報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年石井町条例第29号)は、廃止する。

(石井町消防団条例の一部改正)

4 石井町消防団条例(平成16年石井町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月23日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月22日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年10月3日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月17日条例第31号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の規定(別表教育委員会の項の改正規定に限る。)は適用せず、この条例による改正前の規定(別教育委員会の項の改正規定に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成27年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年12月19日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、農地利用最適化推進委員についての規定は、平成29年7月20日から施行する。

(平成29年3月24日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

(令和元年12月20日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

報酬額

旅費の額

教育委員会

委員

日額

6,000円

石井町長、副町長及び教育長の給料及び旅費支給条例(昭和30年石井町条例第19号)の規定に基づく町長等の旅費の額に相当する額

選挙管理委員会

委員長

日額

6,500円

委員

日額

6,000円

監査委員

知識経験委員

日額

8,000円

議会選出委員

日額

6,000円

農業委員会

会長

月額及び年額

基本額17,000円及び予算の範囲内で町長が定める額

会長職務代理者

月額及び年額

基本額14,000円及び予算の範囲内で町長が定める額

委員

月額及び年額

基本額13,000円及び予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

月額及び年額

基本額12,500円及び予算の範囲内で町長が定める額

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

6,500円

委員

日額

6,000円

都市計画審議会

委員

日額

6,000円

社会教育委員

委員

日額

6,000円

国民健康保険運営協議会

委員

年額

29,000円

産業医

 

年額

58,000円

石井町職員旅費支給条例(昭和37年石井町条例第7号)の適用を受ける職員の旅費の額に相当する額

選挙

選挙長

日額

17,000円

選挙立会人

日額

11,000円

投票管理者

日額

15,000円

投票立会人

日額

13,000円

投票事務従事者

日額

20,000円

開票管理者

日額

17,000円

開票立会人

日額

11,000円

開票事務従事者

日額

17,000円

保育所嘱託医

 

年額

62,000円

農業調査員

調査員

年額

18,000円

消防団

団長

年額

126,000円

副団長

年額

98,000円

分団長

年額

64,000円

副分団長

年額

47,000円

部長

年額

41,000円

班長

年額

37,000円

団員

年額

36,500円

校医

 

年額

62,000円

学校薬剤師

 

年額

41,000円

学校運営協議会

委員

年額

12,000円

介護認定審査会

委員

1回

21,000円

人権施策推進審議会

委員

日額

6,000円

子ども・子育て会議

委員

日額

6,000円

石井町行政不服審査会

会長

日額

6,500円

委員

日額

6,000円

情報公開・個人情報保護審査会

委員

日額

6,000円

障害支援区分認定審査会

委員

1回

21,000円

石井町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月29日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年9月29日 条例第18号
平成22年3月23日 条例第3号
平成23年6月22日 条例第7号
平成23年10月3日 条例第14号
平成24年3月21日 条例第12号
平成25年9月17日 条例第31号
平成26年3月19日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第2号
平成28年3月16日 条例第1号
平成28年3月16日 条例第5号
平成28年12月19日 条例第24号
平成29年3月24日 条例第5号
平成29年12月18日 条例第19号
令和元年12月20日 条例第15号
令和4年3月24日 条例第5号
令和5年3月14日 条例第8号