○石井町竜王テニスコート設置及び管理条例

昭和60年3月16日

条例第16号

(目的及び設置)

第1条 町民の体位向上と健康の保持増進のための施設として、テニスコートを設置する。

2 テニスコートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 石井町竜王テニスコート

位置 名西郡石井町藍畑字竜王49番地の1

名西郡石井町藍畑字竜王52番地の1

(使用時間等)

第2条 石井町竜王テニスコート(以下「テニスコート」という。)の使用時間及び閉鎖日については、教育委員会規則で定める。

(使用料)

第3条 テニスコートの使用料は、1コートにつき1時間までごとに600円とする。ただし、町外の者が利用する場合における使用料の額は、2倍に相当する額とする。

2 前項の使用料は、町長が特に必要と認めたときは、減免することができる。

3 使用料は、前納とし、既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第4条 テニスコート使用の許可を受けようとする者は、規則の定めるところにより、教育委員会に使用の申請をしなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

石井町竜王テニスコート設置及び管理条例

昭和60年3月16日 条例第16号

(平成18年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和60年3月16日 条例第16号
平成元年3月28日 条例第26号
平成9年3月24日 条例第18号
平成18年3月24日 条例第19号
平成18年6月22日 条例第36号