○石井町社会教育指導員設置条例
昭和47年5月1日
条例第11号
(設置)
第1条 本町に、社会教育の指導者の充実を図るため、社会教育指導員を置く。
(任務)
第2条 社会教育指導員は、石井町教育委員会の委嘱を受け、社会教育の直接指導、学習相談及び社会教育関係団体の育成等に努めるものとする。
(定数)
第3条 社会教育指導員の定数は、3人とする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。