○石井町社会教育指導員設置条例

昭和47年5月1日

条例第11号

(設置)

第1条 本町に、社会教育の指導者の充実を図るため、社会教育指導員を置く。

(任務)

第2条 社会教育指導員は、石井町教育委員会の委嘱を受け、社会教育の直接指導、学習相談及び社会教育関係団体の育成等に努めるものとする。

(定数)

第3条 社会教育指導員の定数は、3人とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

石井町社会教育指導員設置条例

昭和47年5月1日 条例第11号

(平成4年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年5月1日 条例第11号
昭和50年6月26日 条例第24号
平成4年3月19日 条例第5号