○石井町立学校給食センター管理規則
昭和58年3月19日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、石井町立学校給食センター設置及び管理条例(昭和58年石井町条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、石井町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食の献立作成
(2) 学校給食用物資の購入
(3) 学校給食の調理
(4) 学校給食のための運搬
(5) その他学校給食の運営に必要な業務
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、その所掌業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(主事等)
第4条 給食センターに所長のほか、次の表の左欄に掲げる必要な職を置く。
職 | 職務 |
事務職員 | 経理及び一般事務 |
学校栄養士 | 給食の献立、調理指導 |
調理員 | 調理 |
運転手 | 調理及び運搬 |
(事務処理等)
第5条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。