○石井町立学校給食センター管理規則

昭和58年3月19日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、石井町立学校給食センター設置及び管理条例(昭和58年石井町条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、石井町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターは、条例第2条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 学校給食の献立作成

(2) 学校給食用物資の購入

(3) 学校給食の調理

(4) 学校給食のための運搬

(5) その他学校給食の運営に必要な業務

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、その所掌業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(主事等)

第4条 給食センターに所長のほか、次の表の左欄に掲げる必要な職を置く。

職務

事務職員

経理及び一般事務

学校栄養士

給食の献立、調理指導

調理員

調理

運転手

調理及び運搬

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(事務処理等)

第5条 給食センターにおける事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局の取扱いの例による。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

石井町立学校給食センター管理規則

昭和58年3月19日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月19日 教育委員会規則第1号
平成19年3月28日 教育委員会規則第6号