○石井町立学校設置及び管理に関する条例
昭和44年3月17日
条例第12号
(趣旨)
第1条 町立学校の設置及び管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「町立学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校のうち、町立の小学校、中学校及び幼稚園をいう。
2 次のいずれかに該当する場合は、通学区域外の学校への通学を認めることができる。
(1) 保護者の意見の聴取により、特に配慮を必要とする場合
(2) 継続的に行っている特定の文化・スポーツ活動が通学区域の学校にない場合
(公表)
第4条 教育委員会は、前条の理由により通学区域を変更しようとする場合には、事前にその意見の聴取方法、手続等について別に定める方法により、公表しなければならない。
(管理)
第5条 町立学校の管理その他細部については、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する小学校、中学校、幼稚園は、それぞれこの条例による小学校、中学校及び幼稚園となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(昭和56年12月24日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第9号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 通学区域 |
石井小学校 | 石井町石井字石井1184番地の1 | 石井の区域 |
浦庄小学校 | 石井町浦庄字下浦475番地の1 | 浦庄の区域 |
高原小学校 | 石井町高原字東高原250番地の1 | 高原の区域 |
藍畑小学校 | 石井町藍畑字東覚円670番地 | 藍畑の区域 |
高川原小学校 | 石井町高川原字高川原1167番地 | 高川原の区域 |
石井小学校尼寺分校 | 石井町石井字尼寺71番地 | 尼寺、内谷の区域 |
石井中学校 | 石井町高川原字高川原125番地の1 | 石井、藍畑、高川原の区域 |
高浦中学校 | 石井町浦庄字国実100番地 | 浦庄、高原の区域 |
石井幼稚園 | 石井町石井字石井1165番地2 | 石井の区域 |
浦庄幼稚園 | 石井町浦庄字下浦481番地の1 | 浦庄の区域 |
高原幼稚園 | 石井町高原字西高原214番地1 | 高原の区域 |
藍畑幼稚園 | 石井町藍畑字東覚円670番地 | 藍畑の区域 |
高川原幼稚園 | 石井町高川原字高川原/1258/1261/番地 | 高川原の区域 |
石井幼稚園尼寺分園 | 石井町石井字尼寺71番地 | 尼寺、内谷の区域 |