○教育委員会の所管に属する学校勤務職員当直手当支給規程

昭和40年6月1日

訓令第16号

教育委員会の所管に属する学校に勤務する職員に支給する宿直及び日直手当の額は、次のとおりとする。

(1) 宿直手当 1夜につき 4,200円

(2) 日直手当 1日につき 4,200円

1 この規程は、制定の日から施行する。

2 教育委員会の管理に属する機関に勤務する職員に支給する宿直手当等支給規程(昭和39年石井町訓令第1号)は、廃止する。

(昭和43年4月1日規程第1号)

この規程は、制定の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和45年3月20日規程第2号)

この規程は、制定の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年12月24日訓令第5号)

この訓令は、制定の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年12月25日訓令第4号)

この訓令は、制定の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年12月23日訓令第1号)

この規程は、制定の日から施行する。

(昭和63年10月1日訓令第3号)

この規程は、制定の日から施行する。

教育委員会の所管に属する学校勤務職員当直手当支給規程

昭和40年6月1日 訓令第16号

(昭和63年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年6月1日 訓令第16号
昭和43年4月1日 規程第1号
昭和45年3月20日 規程第2号
昭和48年12月24日 訓令第5号
昭和49年12月25日 訓令第4号
昭和51年12月23日 訓令第1号
昭和63年10月1日 訓令第3号