○石井町教育委員会有自動車の使用及び運転規程
昭和56年12月1日
教育委員会規程第2号
第1条 この規程は、石井町教育委員会有自動車(以下「自動車」という。)の使用及び運転について必要な事項を定めるものとする。
第2条 自動車の使用は、教育長において特に必要と認めるときのほか、公務以外の用件に使用してはならない。
第3条 自動車の使用範囲は、次のとおりとする。
(1) 用務又はその職の特殊性により必要と認めるとき。
(2) その他教育長において必要と認めるとき。
第4条 自動車を使用しようとする者は、緊急のほか2日前までに自動車使用命令簿(別記様式)により、命令を受けなければならない。
第5条 自動車の運転者及びこれを使用するものは、その保存効用について最善の注意を払わなければならない。
第6条 運転者は、自動車の運転に当たっては、法規を遵守し、事故防止に最善の注意を払わなければならない。
第7条 運転者は、命令者の命令なくして自動車を運転してはならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。