○石井町都市計画審議会条例

平成13年12月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第3項の規定に基づき、石井町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 識見を有する者 5人以内

(2) 町議会の議員 5人以内

(3) 関係行政機関の職員及び本町の住民 2人以内

2 前項第1号につき任命される委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、町長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を総理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

2 この条例の改正前に任命された学識経験のある者及び町議会の議員については、改正後の学識経験のある者及び町議会の議員として改正前に任命された任期をひきつづき有するものとする。

(平成17年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

石井町都市計画審議会条例

平成13年12月19日 条例第18号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成13年12月19日 条例第18号
平成17年3月22日 条例第9号