○石井町清掃センター設置及び管理等に関する条例
昭和53年3月28日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第2項の規定に基づき、石井町清掃センターの設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 石井町清掃センターを石井町石井字石井3025番地の1に設置する。
2 一般廃棄物(ふん尿を除く。)の最終処分場は、町長が別に設置する。
(業務)
第3条 石井町清掃センターは、一般廃棄物の適正な処理を図ることを業務とする。ただし、産業廃棄物等事業者が、その事業活動に伴って生じた廃棄物の収集運搬及び処分についての業務は、実施しないものとする。
(職員)
第4条 石井町清掃センターに、所長及び技術管理者、その他必要な職員を置く。
(使用許可)
第5条 石井町清掃センターにおいて、一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(手数料)
第6条 前条の許可を受けて多量の一般廃棄物を処分しようとする者は、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 100キログラムまで900円
(2) 100キログラムを超える場合、900円に100キログラムを超える部分につき10キログラムまでを増すごとに90円を加算して得た金額
(手数料の減免)
第7条 天災その他特別の事情があると町長が認めるときは、手数料を減免することができる。
(手数料の納付)
第8条 手数料は特別の場合を除き、その都度納付書を交付して納付させる。
(技術管理者の資格)
第9条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、石井町清掃センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 石井町じんかい処理場条例(昭和48年石井町条例第41号)は、廃止する。
附則(昭和55年3月21日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第7号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日条例第27号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日条例第11号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日条例第7号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。