○石井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年12月24日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他に特別の定めがあるもののほか、本町における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、快適な生活の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

(2) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)

(3) 廃棄物 一般廃棄物及び産業廃棄物(法第2条及び政令第1条に定めるもの)

(4) 処理区域 法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については、自らの責任において処理し、自ら処理し難い場合においては、共同による処理又は必要な限度における技術開発等により、その処理に努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 処理区域内において小動物又は鳥類を飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、カ、ハエ等の発生防止及びその駆除並びに悪臭の発散の防止に努めなければならない。

3 処理区域内において業として廃棄物その他著しく汚染された器物を取り扱う者は、これらのものの集積、選別又は乾燥等について清潔を保持し、環境を汚染しないよう努めなければならない。

4 便所及び浄化槽が設けられている建物の占有者は、便所及び浄化槽を次の各号により適正に維持管理しなければならない。

(1) くみ取り口はふたをし、、ハエ等の出入りを防ぐこと。

(2) 便槽及び浄化槽は、地下水、雨水、光線の侵入及びし尿の浸出を防ぐ構造にすること。

(3) 飲用井戸と適当な距離を有すること。

(4) し尿の運搬に便利な道路を有し、常にくみ取りに支障のないようにすること。

(5) 便槽及び浄化槽は、適当な時期にくみ取り及び清掃をしなければならないこと。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物について一定の計画を定めるものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第6条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、政令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(町民の協力義務)

第7条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、次の各号に掲げる処理方法に従い、本町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(1) 一般廃棄物を収納する容器(以下「容器」という。)は、町長が指定するものを用いること。

(2) 一般廃棄物は可燃物及び不燃物等種別ごとに各別の容器に収納し、地区が定めた場所に所定の時間までに搬出すること。

(3) 搬出場所は、生活環境保全及び道路交通上支障にならない場所にすること。

(4) 容器には次に掲げるものを混入してはならない。

 感染症患者等の排出物又は排出物の付着したもので消毒を施さないもの

 瓦れき、土石、器物の破損片であって、容積又は重量の甚だしく大きいもの

 有毒性、危険性、悪臭及び動植物、魚貝類又はちゅう芥類で含水率の多いもので、本町の行う収集運搬及び処分の業務に支障を及ぼすもの

(5) 一般廃棄物が運搬されるまでは、生活環境が汚染されることのないよう保管すること。

(6) その他町長の指示する方法

2 処理区域内で遺棄された犬、ねこの死体を発見した者は、速やかにその処理について町長に報告しなければならない。

(一般廃棄物の持ち去り禁止)

第8条 第5条に規定する一般廃棄物についての一定の計画で定める家庭系一般廃棄物の集積場所に、排出された一般廃棄物のうち、缶、びん、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装(白トレイ含む)、新聞、雑誌、段ボール、紙パックについて、町長の指定する者以外の者が、これを収集し、又は運搬してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反して収集又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないように命ずることができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第9条 本町が一般廃棄物収集計画に基づいて収集、運搬及び処分するものについては、手数料は徴収しない。ただし、法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定による許可を受けた業者が収集したし尿及び浄化槽汚でいを町に処分の依頼をするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により1.8キロリットルにつき、1,360円の手数料を納付しなければならない。

(罰則)

第10条 第8条第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日条例第15号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月22日条例第10号)

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

石井町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年12月24日 条例第40号

(平成23年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和48年12月24日 条例第40号
昭和57年12月24日 条例第23号
昭和62年6月30日 条例第15号
平成元年3月28日 条例第17号
平成6年3月25日 条例第13号
平成9年3月24日 条例第9号
平成12年3月23日 条例第20号
平成18年9月20日 条例第41号
平成23年6月22日 条例第10号
令和5年9月15日 条例第24号