○石井町職員の勤務時間に関する規程
平成元年7月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、石井町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年石井町条例第4号)及び石井町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年石井町規則第1号)の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員(定年前再任用短時間勤務職員等の短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。
(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)
第3条 特別な勤務に従事するため前条の規定により難い職員の勤務時間、休憩時間は、別に定める。
附則
この訓令は、平成元年9月1日から施行する。
附則(平成4年9月22日訓令第4号)
この訓令は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月14日訓令第2号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(石井町職員の勤務時間に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の石井町職員の勤務時間に関する規程の規定を適用する。