○石井町町有自動車の使用及び運転規程
昭和40年6月1日
訓令第13号
第1条 この規程は、町有自動車の使用及び運転について必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規程において「自動車」とは、乗用自動車、ごみ運搬車、連絡用自動車及び水防用自動車をいう。
第3条 自動車の使用は、町長において特に必要と認めるときのほか、公務以外の用件に使用してはならない。
第4条 自動車の使用範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 乗用自動車
ア 用務又はその職の特殊性により必要と認めるとき。
イ その他町長において必要と認めるとき。
(2) ごみ運搬車
ア 汚物の収集運搬
イ 資源ごみの収集運搬
ウ その他町長において必要と認めるとき。
(3) 連絡用自動車
ア 町に属する物品で自動車を使用しなければ運搬できないものの運搬
イ 広報の宣伝を行うときで自動車を使用することにより、最も効果があがると認めるとき。
ウ 用務により自動車を使用することが適当と認める者の外出及び出張
エ その他町長において必要と認めるとき。
(4) 水防用自動車
ア 水防・消防に使用するとき。
イ その他町長において必要と認めるとき。
第5条 自動車を使用しようとするものは、緊急のほか、2日前までに自動車使用命令簿により命令を受けなければならない。
第6条 自動車の管理は、次の課において行い、運転者がその直接責任を負わなければならない。
(1) 乗用自動車 総務課
(2) ごみ運搬車 環境保全課
(3) 連絡用自動車 産業経済課、長寿社会課、税務課、福祉生活課、建設課、環境保全課、健康増進課
(4) 水防用自動車 危機管理課
第7条 自動車の運転者及びこれを使用するものは、その保存効果について最善の注意を払わなければならない。
第8条 運転者は、自動車の運転に当たっては、取締諸法規を遵守し、事故防止に最善の注意を払わなければならない。
第9条 運転者は、命令者の命令なくして自動車等を運転してはならない。
附則
1 この規程は、制定の日から施行する。
2 石井町有自動車の使用及び運転規程(昭和31年石井町訓令第5号)は、廃止する。
3 石井町有第一種原動機付自転車の使用及び運転規程(昭和36年石井町訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和40年7月21日訓令第27号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和56年12月1日訓令第2号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和58年7月20日訓令第2号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日訓令第2号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日訓令第2号)
この訓令は、制定の日から施行する。
附則(平成4年6月1日訓令第2号)
この訓令は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月2日訓令第8号)
この規程は、制定の日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月24日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年6月1日から施行する。