○石井町議会公印規程

昭和56年12月1日

議会規程第1号

第1条 この規程は、石井町議会における公印の形状、寸法、保管、公印台帳及び公印作成の手続等を定め、適正な公印の保管を図ることを目的とする。

第2条 この規程において「公印」とは、議長印、議会印、副議長印、常任委員会委員長印、議会運営委員会委員長印、特別委員会委員長印、特別委員会副委員長印、事務局長印をいい、「改刻」とは、現にあるこれらの印章を失い、又は損傷したため、改めてこれに代わる印章を作成することをいう。

第3条 公印の形状及び寸法は、別表のとおりとする。

第4条 公印は、事務局長(以下「保管者」という。)が保管し、議長の承認を受けて改刻し、廃棄し、又は新調するものとする。

第5条 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録しなければならない。

2 公印を廃棄したときは、保管者は公印台帳に廃棄の事由、処分方法及びその年月日を記入し、保管しなければならない。

第6条 公印を改刻し、又は新調し、若しくは廃棄したときは、その旨を告示するものとする。

第7条 公印を使用する者は、決裁済の起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて、保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、制定の日から施行する。

(平成4年3月16日議会規程第1号)

この規程は、平成4年3月16日から施行する。

(平成21年11月5日議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(単位ミリメートル)

議長印

議会印

副議長印

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常任委員会委員長印

議会運営委員会委員長印

特別委員会委員長印

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特別委員会副委員長印

事務局長印

 

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石井町議会公印規程

昭和56年12月1日 議会規程第1号

(平成21年11月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和56年12月1日 議会規程第1号
平成4年3月16日 議会規程第1号
平成21年11月5日 議会規程第1号