○石井町役場位置設定条例
昭和30年3月31日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、石井町役場を次の位置に定める。
名西郡石井町高川原字高川原121番地の1
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年1月26日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和32年規則第5号で昭和32年8月19日から施行)
○石井町役場位置設定条例
昭和30年3月31日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、石井町役場を次の位置に定める。
名西郡石井町高川原字高川原121番地の1
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年1月26日条例第1号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和32年規則第5号で昭和32年8月19日から施行)